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【相続税対策】配偶者への生前贈与はこれをおさえておけばOK!

配偶者への生前贈与には2つあり、これおさえておけばOKです。

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、配偶者から(夫→妻、妻→夫)居住用の不動産や居住用の不動産を取得するための資金を贈与された場合に、一定の要件を満たしていれば2000万円控除できるというものです。

 

さらに110万円の基礎控除も加えることができ、合計で2110万円まで非課税になります。

 

もうひとつメリットがあり「生前贈与加算」の対象ではないという点です。

 

生前贈与加算というのは、通常、生前に贈与した後3年以内に死亡した場合、それは相続財産としてみなされ相続税の対象となるんですね。

 

ですが贈与税の配偶者控除は死亡する3年以内に贈与したとしても、贈与税が非課税になります。

 

緊急に相続したいというときは、利用したい制度です。

 

一定の要件とは?

次の要件を満たしていれば、贈与税の配偶者控除の対象となります。
・贈与した日において戸籍上の婚姻期間が20年以上であること
・贈与財産が国内にある居住用の不動産か、居住用の取得するための資金であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
・過去に同じ配偶者との間でこの特例の適用を受けていないこと
(同じ配偶者は一生に一回しか適用できない)
・贈与税の申告書を提出すること
(特例の適用を受けた結果、納付税額がない場合でも申告書の提出は必要)

 

対象になる方は愛する妻や夫のためにぜひ検討したいですね。

贈与税のキホン「暦年課税」も配偶者に適用できる

暦年課税とは毎年110万円までは非課税ですよ〜というよく知られている相続税対策です。

 

年間110万円までなら身内でも血のつながってい人でも税金がかかりません。

 

口座に振り込んでもいいですし、そのまま手渡しでもいいのですが、証拠が残らないケースは後に疑われるケースがあるので、「贈与した」という証拠を残しておきましょう。

 

また毎年同じ日に同じ額を何年もかけて贈与するのもよくありません。

 

「最初から高額の財産を贈与する目的だったんじゃないの?」
と税務署に疑われ、贈与税を請求されることがあります。

 

その対策として手間がかかりますが、毎回贈与するものとされるもの両方の署名捺印のある贈与契約書を作成したり、贈与する時期をずらしたり金額を変えるのもひとつの方法です。

 

税務トラブルはなくしたいものですから、面倒でもやっておいたほうがよいでしょう。

 

暦年課税の場合は先ほど説明した「生前贈与加算」の対象で、贈与した者が3年以内に死亡すると相続税の対象となります。

 

まとめ

贈与税の配偶者控除はたとえ贈与したとしても贈与を受けたものが先に亡くなってしまうとメリットはなくなるので、ギリギリまで検討するのがよさそうです。

 

まずは暦年課税でなるべく早く自分の生活が苦しくならない程度にコツコツ贈与していくのが賢い生前贈与だといえます。