2016年の10月の時点で生活保護を不正に受給していた世帯は163万2321世帯ありました。
生活保護費の不正受給は年々増える傾向にあります。
生活保護を受けている世帯は国が決めた最低生活費に満たない収入で生活していることが条件なので、それ以上の収入があるのに保護費を受け取っているなら不正受給になります。
たとえば、仕事をしていて収入があるのに申告しないとか、株や先物取引の収益があることを隠している場合などは明らかに不正受給です。
不正受給が発覚すると、生活保護法63条に基づいて保護費の返還を求められます。
故意ではなく再犯の可能性も低い場合には保護費の返還だけで済みますが、悪質な場合には生活保護法85条にある「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が適用されます。罰金は以前は30万円以下でしたが悪質な不正受給が多いため現在は100万円以下に引き上げられています。
保護費の不正受給がどうして発覚するかというと、1つは近隣住民の通報で、もう一つはケースワーカーが見破るというものです。
ただ、巧妙な不正受給も増えているので、自治体によっては不正防止のために専門職員を配置して対処しています。
専門職員は元警察官という場合もあり、調査も警察の捜査並みで対象者の行動を1日中監視します。
数ヶ月の追跡の結果、不正受給を突き止めたというケースもあり、調査されているのに気付いて役所に来なくなり支給が停止されたケースもあります。
不正受給をしていても発覚するのは時間の問題なので、所得隠しや資産隠しなどをせずに正直に申告しましょう。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。