生活保護を受けながらバイトしたいんやけど・・・

生活保護を受けながらアルバイトをすることは可能です。

 

ただし、働いていることを隠していると不正受給になるのできちんと申告する必要があります。

 

収入がある場合は、生活保護費からその収入が差し引かれます。ただ、基礎控除があるので全額差し引かれるわけではありません。

 

たとえば10万円の保護費を受け取っていてアルバイトで63,000円の収入があった場合、20,000円が控除されます。

 

ですから差し引かれるのは43,000円だけです。それで、保護費は57,000円になりますが、アルバイト収入が63,000円なので合計で120,000円になります。

 

ところがアルバイトをしていることを隠していてそれが発覚した場合は、アルバイトで得た収入分をすべて返還しなければなりません。

 

ですから、アルバイトをするなら申告したほうが得ということになります。

 

また、注意したいのは子どもがアルバイトをした場合です。

 

申告しないでアルバイトをしていると不正受給になりアルバイトで得た収入分を全額返済しなければならなくなります。

 

親が知らなかったという場合でも同様ですから子供のアルバイトに関しては注意してください。

 

一方、きちんと申告したうえでアルバイトをすれば、基礎控除、未成年者控除があるのでかなりの金額が控除されます。

 

また、得た収入は修学旅行の費用や、クラブ活動のための費用に使ってもいいことになっているので、その分を差し引けば、ほぼ全額控除されます。

 

子どものアルバイトに関しては、福祉事務所から説明を受けない場合も多く、知らない方が多い状況です。

 

数万円程度のアルバイトなら保護費が削られることはないので安心してください。

生活保護を受けていてアルバイトがばれてしまう理由

生活保護を受給しているのに内緒でアルバイトをしている人が後を絶ちません。

 

アルバイトは禁止されていませんが、福祉事務所に報告しないと不正受給になります。

 

でも、内緒でアルバイトをしているのに役所に知られてしまうのはなぜでしょうか。

 

発覚してしまう原因の一つは、福祉事務所は職権で保護費受給者の預貯金の状態を確認できるからです。

 

もし、口座に給与の振り込みがあれば、働いていることがわかり、別の金融機関に給与振込口座を開設したとしてもそれも把握できます。

 

また、企業が税務署に法定調書や給与支払報告書を提出するので、それによってもわかってしまいます。

 

法定調書には給与所得の源泉徴収票と報酬等を誰に支払ったかを明らかにする書類が含まれます。

 

それで、アルバイトをしたりフリーランスで働いていていることを行政に秘密にはできません。

 

また、近隣住民や知り合いが福祉事務所に匿名で告発することもあります。

 

生活保護を受けているのに高級車を乗り回したり、ブランド品を購入したりしていて、それを知った人が許せないと感じ、行政に連絡するというパターンです。

 

定期的に保護費受給者の家庭を訪問しているケースワーカーが不正受給を見破るということもあります。

 

大都市では、警察OBなどを含む専任チームを配置して不正受給者と思われる人を監視することもあり、アルバイト先まで行って、数ヶ月かけて証拠を集めて不正受給を明らかにします。

 

不正受給がわかってしまえば、保護費の返済、悪質な場合は懲役刑や100万円以下の罰金になります。ですからアルバイトをするならきちんと報告してから行いましょう。

 

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アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸

 

アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。

 

アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。

 

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著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

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