生活保護を受けていて、どうしても引っ越しが必要になり、アパートを借りたいと思うことがあります。
アパートが借りにくいのではないかと不安に思う人も多く、生活保護を受けている人には貸したくないという大家さんが多いのも確かです。
保護費受給者だと審査に通らないということもあります。
ただ、生活保護を受けている人にアパートをたくさん紹介している不動産会社もあるので、あきらめずに探すことを勧めします。
保護費を受給している人が引っ越しをする際には、まずケースワーカーに相談したほうが無難ですね。
引っ越しの理由が、病気やケガをしてしまい現在の家では生活が不便になった、仕事場が遠すぎて通えない、離婚で新しい住まいを探さなければならないなどの理由があれば、引っ越しをして敷金や礼金、家賃の一定額を扶助してもらうことができますよ。
また、現在よりも安い家賃のアパートに引っ越す場合も費用の扶助を受けて引っ越すことができます。
ただし、共益費や管理は扶助の対象にならないケースがほとんどです。
さらに、引っ越し先のアパートに網戸が無かったり、以前の家で使用していたカーテンが合わないという場合、それらを購入するための費用も扶助されます。
ぜいたく品の購入費用は出ませんが生活に必要不可欠と判断されるものに対しては扶助があります。
新しい住まいを見つけたら家賃の滞納がないようにきちんと支払ってください。
滞納すると立ち退きを命じられることもありますし、家賃の扶助を受けているのに支払っていないということで、不正受給とみなされて生活保護が停止されることもあるからです。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。