借金がある状態でも生活保護費を受給できます。ただ預金があると受けられない。

生活が苦しくなってお金を工面する方法としては、仕事を増やす、所有物を売る、借金をするなどがあります。

 

この中で最もリスクがあるのは借金をするという方法で、利息の支払いのためにさらに生活が困窮するということがあります。

 

それで、生活保護を受けたいと思っている人の中にはすでに多額の借金をかかえている人がいます。

 

借金があっても生活保護が受けられないことはありませんので安心してください。

 

ここでは生活保護と借金の関係についてお伝えしたいと思います。

 

借金があっても生活保護は受給できる

借金があっても生活保護を申請し、もらえることができます。

 

ただ

 

生活保護を借金の返済に充てることはダメ
生活保護受給中は借金しないほうがいい

 

という注意事項があります。

 

生活保護を借金の返済に充てることはダメ

借金があるなら返済するか自己破産などの債務整理をして負債を0にするように提案されます。

 

 

借金があると困窮状態から抜け出せないのでまず借金をなくすように福祉事務所は指導します。


 

ローンが残っている住宅など資産がある場合は、住宅を売却するようにアドバイスされます。

 

このへんはケースワーカと相談することになります。

 

生活保護受給中は借金してはダメ

また、申請の時点では借金はなかったものの生活保護を受けてから、借金が必要と感じる場合があるかもしれません。

 

借金を禁じる法律はありませんが、借金は収入とみなされるのでその分が保護費の支給額から差し引かれます。

 

支給額が減った上、利息も支払わなければならないので生活はかえって苦しくなります。

 

ですから借金することはススめられません。

借金が見つかると不正受給になる

また、ケースワーカに内緒で借金をしてそれが発覚した場合には、収入を申告しなかったということで不正受給になり、生活保護の停止や廃止になります。

 

そもそも生活保護を受けている人に融資をする金融機関はあまりありません。

 

生活保護を受けている人が返済できなくても差し押さえが禁じられているので、融資したお金を回収できないからです。

 

闇金などで借りる人もおられますが、とんでもない利息を請求されますので

 

借りたい気持ちもわかりますがやめておきましょう。

 

 

いずれにしても生活保護を受けている間は借金はしないのが賢明です。


自己破産について

自己破産は裁判所を通して行う手続きで、任意整理、特定調停、個人再生などの他の債務整理との違いは、裁判所に認められれば借金が0になるという点です。

 

ですから再出発をするのに最もよい方法ですし、生活保護も受けやすくなります。

 

自己破産をすると信用情報機関にその記録が残る、住宅や高価な所有物は手放さなければならない、特定の職業に一時的につけなくなるなどの制約はありますが、借金が0になる事を考えるならメリットの方が大きいと言えます。

 

裁判所での手続きは自分でもできますが、わからないことも多いので弁護士に依頼するのが安心です。

 

でも、弁護士費用などどうしたらいいかという問題もあります。

 

そんな時には法テラスに相談することをお勧めします。

 

法テラスは法務省の管轄機関です。

 

法テラスが実施する資力審査に通れば、無料で相談できますし、弁護士費用も安くなり分割で支払うこともできます。

 

 

また、生活保護が受けられるようになれば、弁護士費用の返済の必要も無くなります。


多額の預金があると、保護費は受給できない

生活保護の申請をする時点で多額の預金があると、調査の段階でそのことがわかり保護費は受給できません。

 

ただし、申請時の預金額が1ヶ月の生活費の半分以下であれば問題ありません。

 

申請した後に2週間の調査期間がありますが、その間福祉事務所は金融機関に対して照会を行い預金額などを調査します。

 

ですから、預金口座を秘密にするということはできません。

 

 

また、生活保護費を受給するようになってから、ケースワーカーに内緒で預金して、そのことが発覚したら不正受給になり生活保護を受けられなくなります。

 

 

生活保護は預金もできないような状態の世帯を支援するためのものなので、預金できる人には生活保護費は支給されないのです。


 

福祉事務所は職権でその人の口座を調べることができるので多額の預金があることがわかれば、生活保護が廃止されます。

 

ただ、例外として電化製品などの生活必需品を買い替えるための預金は認められます。

 

その場合も、勝手に預金しないで、ケースワーカーにきちんと相談する必要があります。中には親の名義で預金していてそれが発覚して生活保護が受けられなくなった人もいます。

 

不正はやめて預金したい事情があるなら、まずはケースワーカーに相談しましょう。

 

まとめ

借金があっても生活保護を受け取っているひとは実は結構おられます。

 

自己破産といってもこわくてしたくないという考えの人もいるので、借金をしたまま申請して受給に至ったという例がありますね。

 

管理人が伝えたいことはただでさえ生活が苦しいのでこのまま借金返済するよりも、自己破産したほうが将来的には良かったということもあるということです。

 

こればかりはご自身の考えですが、借金をきちんと返さなければいけないというまじめな方が多いので病気などになるのが個人的には気がかりです。

 

生活保護費から借金返済はしてはいけないといわれていますが、それで返済されている方もいます。

 

 

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アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸

 

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アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。

 

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著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

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