自宅がある場合、生活保護を受けられる場合もあれば受けられない場合もあります。

自宅がある場合、生活保護を受けられる場合もあれば受けられない場合両方のケースがあります。

 

 

生活保護が受けられないのは、ローンが残っている住宅を所有している場合です。

 

 

生活保護で支給される保護金は借金の返済には充てられないことになっています。


 

それで、ローンの残っている住宅は売却する必要があります。

 

あるいは自己破産して債務を0にする必要があります。

 

住宅ローンが残っていても生活保護の申請はできますが、相談の段階で売却等を指導されます。

 

財産があれば処分して換金

また、居住用財産以外の家や土地があれば売却する必要があります。

 

まずは、換金できるものは換金して、それでも生活ができない場合に生活保護を申請することになります。

 

一方、自宅があっても生活保護を受けられる場合があります。

 

自宅以外に住むところがないケースは生活保護が受けられる可能性がある
それは、自宅以外に住むところがない場合です。

 

あまりにも豪華な家はローンが無くても売却するように指導されるかもしれませんが、一定の範囲内であれば自宅に住みながら生活保護を受けることが可能です。

 

ただし、生活保護を申請した人が高齢で長期入院しており、自宅には戻れないと判断される場合は、売却するように指導されるかも知れません。

 

また、役所が社会福祉協議会の融資制度を利用するように勧める場合もあります。

 

 

これは不動産を担保にして融資を受け生活資金を得るというものです。


 

生活保護を受けるかわりにこの制度を利用するように勧められることがあります。

 

また、この制度を利用しないで、生活保護をどうしても受けたいといっても申請が受理されることはありません。

 

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アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸

 

アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。

 

アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。

 

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著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

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