福祉事務所に生活保護の相談に行くと、自分の経済状況や家族のことなどについて詳しく聞かれます。
また、生活保護申請書には自分個人を特定する情報のほかに、親せきや両親などの援助者の住所や氏名、申請を受けたい理由などを記入する欄があります。
福祉事務所は記載された援助者のところに「扶養照会」という文書を送ります。これは、扶養に協力してもらえるかどうかを確認するためのものです。
この文書が送られて来たら必ず扶養しなければならないというわけではありません。親戚が無視していても罰則が科されることもありません。ただ、繰り返し送られてくるので受け取る方は少し煩わしいかもしれませんし、親戚が金持ちであっても、援助するように強制されることはありません。
親戚が仕送りなどの形で援助を申し出てくれたなら、生活保護は受けられません。もし、誰も援助してくれる親戚がなく、最低生活費に満たない生活をしていて、所有財産もない場合は生活保護の申請が受理される可能性があります。
それから、生活保護の申請書に親戚や親の名前を書くわけですから、前もって生活保護の申請をしたことを連絡しておいた方がトラブルにならずに済みます。
応じる義務はないものの突然「扶養照会」が送られて来たら親戚もびっくりしてしまいます。
生活保護を受けたければ、まず親戚に申請書の援助者の欄に名前を書いてもいいかどうかを確認し、扶養照会が送られてくるが、応じる義務がないことを説明しておきます。親戚が応じなければ生活保護を受けることができます。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。