体に障碍がある方は仕事が全くできない、また、就ける仕事が限られてしまう、就職しても収入が少ないなどの問題があり、障碍者が生活していくのは簡単なことではありません。
それで、行政では障碍者に対して障害年金を支給して生活の支援をしています。ただ、障害年金だけでは十分な額とは言えないので生活保護を受けたいという障碍者の方も少なくなく、実際に多くの方が生活保護を受けています。
障害年金などで障碍者支援を受けている人が生活保護を受けるための条件は一般の人と変わりません。
収入が国の定めた最低生活費に満たない、借金がない、貯金は1ヶ月の生活費の半分以下、売却すれば数十万円以上になる高価な所有物がないなど、一定の条件を満たしていれば、生活保護を受けることができます。
また障害者手帳を持っていると障害者加算によって生活保護費が優遇されます。さらに障害者年金は収入とみなされて保護費から差し引かれますが、市町村が支給している障害者福祉手当は収入とみなされず、保護費から差し引かれることもありません。
ですから、障碍者の方が生活保護を受けた場合は、他の世帯よりも優遇されることになります。このように障碍者の方でも生活保護が受けられ、また経済的にもプラス面があるので、検討されることをお勧めします。
また、生活保護を受けてから怪我や病気で障碍を抱えてしまった場合にも、障害者手帳を申請すれば、同様の待遇が受けられます。万が一、そのような状況になった場合は、ケースワーカーに相談してください。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。