携帯電話やスマホは所有してかまわないことになっています。
就職活動にしてもケースワーカーとの連絡にしても、携帯電話もスマホもないというのはかなり不便です。
ただ、通信料金が非常に高くて家計をかなり圧迫するのであればスマホをから携帯電話に変えることを検討した方がいいと思います。
また、「生活保護を受けているのにスマホを持っている」などと違和感を覚える人もおり、スマホはぜいたく品という考えの方もいます。
スマホを持ってはいけないという規定はありませんが、新たにスマホを購入しようと思う場合は、一応、ケースワーカーに相談してみて判断を仰ぐのがいいのではないかと思います。
生活保護を受ける場合には所有物に関していくつか制限があり、ぜいたく品は保有することができません。
車も生活するのに絶対に必要という場合でなければ売却しないといけないことになっています。
ただ、冷蔵庫や洗濯機などの家電は必需品とみなされるので保有することができます。エアコンも一昔前ならぜいたく品とみなされましたが、現在では普及率が高く、エアコンを使わなかったために熱中症で死亡するようなケースもあるので必需品となっています。
それから、売却しても数万円の価値しかないものも保有することができます。ですから生活保護を受けていても所有できるのは必需品である、普及率が高い、一般にぜいたく品とみなされていない物と言えると思います。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。