生活保護受給者は学資保険や生命保険、医療保険に加入出来ない?

生活保護を申請する際に、積み立て型の生命保険は解約する必要があります。

 

ただ、死亡や障害のための保険、毎月の保険料が定額である保険、解約返戻金額が30万円以下であるといった条件を満たしていれば、解約する必要はありません。

 

学資保険も原則解約して、払戻金を生活費に充てるように指導されます。でも、一定の条件に合っていれば学資保険も解約する必要はありません。

 

1つは解約の払戻金が50万円以下という場合です。また、払戻金や満期学資保険金が学費に使われる場合や、15歳、18歳が満期という設定になっている場合は解約する必要がありません。

 

ただし、15歳、18歳になって満期学資保険金を受け取った場合、解約払戻金に相当する金額を返還しなければなりません。

 

学費などに使った場合は、その分を除いた残りの金額を返還します。満期学資保険金の残りは預貯金とみなされます。なお、生活保護を受けている期間に学資保険に加入することは原則として認められていません。

 

医療保険は国民健康保険と社会保険になりますが、国民健康保険は生活保護を受けることになった時点で保険証を返還することになっています。

 

社会保険は引き続き加入しておくことができます。国民健康保険を利用できなくなっても、生活保護の医療扶助を受けられるので、指定医療機関で無料で診察や治療、手術などを受けることができます。

 

また、生活保護を受けなくなった場合は、再び国民健康保険に加入することができます。

 

債務整理ならアヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸

 

アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。

 

アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。

 

債務整理の無料相談窓口

著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

■サイト運営者情報

株式会社クロスウェブ

法人番号

1120001197731

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会