【債務整理したい】借金を減らすことができるのが債務整理
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産この3つの方法があります。
まずこの3つの借金整理方法についてかみ砕いて解説したいと思います。
過払い金についても触れていきます。
任意整理とは
任意整理とは、抱えている借金の返済がどうしても不可能になってしまった場合に行う選択肢です。
どのような形であれ借りたお金は返さなければならないわけですが、借入れ金額が膨れ上がってしまっていたり、収入が激減してしまっている場合にはどうにもならないケースも出てきます。
そんな時の最後の手段ともいえるのが任意整理で、債権者と話し合ったうえで借金の減額を目指していきます。
返済が滞っているとさまざまな悩みを抱えることになります。
とくに社会問題化しているのが一部の金融機関からの強引な取立てです。
毎日のように家に押しかけて返済を迫ったり、勤務先にまで押しかけてくる、夜中に押しかけたり近所に張り紙をするなど嫌がらせをするといった行為を繰り返すケースが問題視されています。
こうした状況に晒されていると精神的にも追い詰められ、さらには家族、とくに子供の環境にも悪影響を及ぼすといった問題も出てきてしまうのです。
その意味でも任意整理は単に「返済が楽になる」だけではなく、普通の生活を取り戻すための手段でもあります。
そのため、弁護士や司法書士といった専門家に依頼して任意整理の手続き・交渉を開始した段階で、取立てや財産、給料を差し押さえるといった強制執行がストップされることになっています。
任意整理のメリットとデメリットは?
任意整理は債務整理の中でも最も多く行われ、また理想的な選択肢とされています。
当事者同士で話し合い、双方の合意のもとで借金を減らし返済を楽にする方法だからです。
たとえば自己破産などは借りている側はよいものの、貸している側は貸したお金が返ってこなくなるので、いろいろと不都合が生じてしまいます。
また、借りている側も財産を処分しなければならないなどのマイナス面があります。
それに対して任意整理は、お互い妥協できる範囲内で借金を減らしていくため、貸している側もとりあえずお金は返ってくる、借りた側も生活や財産をできるだけ変えることなく決着をつけることができます。
ただデメリットとしては当事者同士の話し合いなのでなかなか相手が応じてくれないことがあること、応じてくれたとしても減額される効果は個人再生などに比べると低くなります。
消費者金融系などはなかなか交渉に応じてもらえず、苦戦することもあります。
ただすべての債権者を相手に合意に達する必要はなく、合意してくれる相手とだけ交渉するといったことも可能です。
こうした事情から任意整理には交渉力が求められ、しかも消費者金融からの借入れがある場合には過払い金の引き直し計算なども必要です。
それだけに弁護士、司法書士といった専門家の知識が大きな力となります。
個人再生とは
返済が難しくなってしまった借金の解決・整理方法の中で、かなり利用する側のメリットが多いといえる選択肢が個人再生です。
任意整理よりも借金を大きく減らすことができ、自己破産ほどデメリットを負う必要がない、ちょっど中間に位置する方法といえます。
任意整理のメリットは、債権者と直接交渉することで借金の減額や返済期間の見直しなどを行っていくことができる点です。
あくまで双方の同意に基づく決定なので後日トラブルが起こることが少ないほか、財産を失うといったデメリットが少ない点も魅力です。
ただその一方で減額できる範囲が少ない、債権者が交渉に応じてくれないこともあるといったデメリットがあります。
一方で自己破産は借金を帳消しにできる点では非常に魅力的ですが、マイホームをはじめとした財産を手放す、社会的な信用に傷がつくといった難点があります。
それに対して個人再生は任意整理よりもずっと多くの借金を減らすことができるうえに、自己破産のように財産の多くを手放さなければならないといったこともない、良い所どりの方法ともいえるのです。
個人再生は大幅に借金減額できる債務整理方法
債務整理の最大のポイントは、借金をどの程度まで減らすことができるかですが、この個人再生では原則として5分の1にまで減額することができます。
ここまで減らすことができれば返済のめどが立つ、無理なく返済していくことができるというケースも多いのです。
また、一定の条件を満たすことでマイホームやマイカーを手放さずに債務整理を行うことができます。
長年の念願でようやく手に入れたマイホームを手放さずに済むというわけです。
ただもちろん良いこと尽くめというわけではありません。
まず5分の1にまで減額された借金をしっかり返済できるだけの継続した収入環境が求められます。
これを満たしていないとそもそもこの方法を選択することもできないのです。
またブラックリストに掲載され、金融機関からの借り入れが5〜10年ほど不可能な状態になってしまいます。
さらに自己破産と同様に、官報に個人再生の事実が掲載されます。
(掲載されても身内に知られる可能性はほぼゼロです)
弁護士に個人再生を依頼すればその後の取立てや給料・財産などの差し押さえなどがストップします。
その上で交渉・手続きを行っていけるので、精神的にもかなり楽になります。
自己破産とは
自己破産といえば借金を帳消しにできる手段としてよく知られています。
厳しい経済状況もあって自己破産に追い込まれるケースが増えている、などといったニュースを目にする機会もあります。
ただよく名前を耳にする機会が多い一方、必ずしも正しい理解が広まっているとはいえない部分もあるのです。
「いくら多くの借金を抱えていても自己破産すれば帳消しにできる」
というプラスのイメージと、
「自己破産すると社会的な信用が失われてその後の生活に深刻な影響が生じる」
というマイナスイメージが、極端な形で理解されてしまっている傾向も見られます。
そのため、安易に自己破産をしようとする人もいれば、本当に自己破産が相応しい人がためらってしまい行動に移せないといった問題も出てきているのです。
確かに借金を帳消しにできる方法で、債務整理の中ではもっとも極端な選択肢となるわけですが、どのような形で帳消しになるのか、帳消しにすることでどういった影響が生じるのかといった点を正しく理解しておくことが大事です。
自己破産のメリットとデメリット
メリットは言うまでもなくすべての借金の支払い義務から解放されることです。
なお、手続きを開始した段階で債権者は取り立てや給料・財産の差し押さえといった強制執行が不可能になります。
厳しい取立てに悩まされている方は弁護士・司法書士に依頼することで、この苦しみから解放されるメリットもあるのです。
一方デメリットでは、財産を失ってしまうことが第一です。
支払うべき負債を帳消しにしてもらうのに自分の財産は手元に残すというわけにはいきませんから、財産を処分し、それを返済に充てた上での自己破産となります。
マイホームを所有している場合は手放さなければなりませんし、車も仕事や生活上どうしても必要な場合以外は残すのが難しくなるでしょう。
また、ブラックリストに載ってしまうので、当面の間は金融機関からの借入れができなくなってしまいます。
一般的には5〜10年ほどと言われていますが、一度借入れをした状態で自己破産をしてしまった金融機関からは二度と借りられない可能性もあります。
さらに自己破産が決定した段階で、官報という国が発行する機関紙に名前と氏名が掲載されます。
掲載されても身内に知られる可能性はないと考えて問題ありません。
一般の人が見る機会はほとんどありませんから、それほど大きなメリットではないでしょう。
そして最大の注意点は、必ず借金の帳消しが実現するとは限らないことです。
これは免責不許可と呼ばれるもので、たとえばギャンブルや浪費など、相応しくない形で重ねた借金は帳消しが認められないこともあるので注意が必要です。
ただ、債務整理に強い弁護士・司法書士はギャンブルが原因の借金も減額できる腕があります。
下記のページの弁護士・司法書士はギャンブルや浪費の借金を減額してきた実績があります。
参考にしてください。
【借金地獄から抜け出せる】債務整理に強い口コミ評判のいい弁護士・司法書士
過払い金請求とは
最後に過払い金についてお話します。
過払い金という言葉が一時期ブームといってもいいほど、さまざまなメディアで取り上げられることがあります。
この過払い金請求をきっかけに消費者金融への風当たりが強くなったのを記憶の方も多いでしょう。
過払い金とは文字通り「払い過ぎたお金」で、お金を借りた方が本来払う必要がない分まで払ってしまった利息のことを言います。
その払いすぎたお金を取り戻せるのが過払い金請求という方法です。
グレーゾーン金利の問題
利息の上限を決める法律には「利息制限法」というものが設けられています。
本来ならこの制限の範囲内で利息が設定されるわけですが、貸金業に関してはもうひとつ、出資法という法律もあります。
貸金業に関わる制限や決まりを設けた法律なのですが、ここでも貸金業が設定できる利息の上限が設けられているのです。
利息制限法と出資法のそれぞれの利息の上限には大きな開きがあり、そこに問題がありました。
具体的には利息制限法の場合は
10万円未満なら年20パーセントまで
10万円〜100万円未満なら18パーセントまで
100万円以上なら15パーセントまで
と設定されているのに対して、出資法では融資額に関わりなく29.2パーセントまでとなっています。
この両者の利息の上限の差を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
出資法ならセーフだけど利息制限法ならアウト、という「グレー」な範囲だからです。
結論から言えば利息は利息制限法の範囲内で発生し、金融機関はその範囲内で生じた利息のみを受け取ることができます。
ですからグレーゾーン金利内の金利で支払った利息は本来払う義務がない「過払い金」となるのです。
貸金業者と5年以上取引を続けている場合にこの過払い金が発生するケースがあるため、長い間返済を続けている方の中には知らず知らずのうちに過払い金を支払っていた、
といったケースもあり、改めて自分の返済状況を見直すことが求められました。
これが過払い金請求が大きな問題となった理由です。
以上債務整理について解説しました。
参考にしてください。
債務整理ならアヴァンス法務事務所
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。