闇金の借金は返済義務はないが飛ばしたり踏み倒すのは違法の可能性。ヤミ金は取り立てを止めない


闇金からの借金は返す必要がないのは本当なのか、そうだとして闇金はどんな対応をしてくるのか、気になりますよね。

 

結論から言うと、たしかに返す必要はありません。

 

闇金から取り付けられた契約は「不法原因給付」にあたるからです。

 

闇金から借りたお金は一切返さなくてもいいです、と法律で決められています。

 

とはいえ最初から返すつもりもなくお金を借りるのはモラル的に問題がありますし、闇金が逆に詐欺で訴えてくる可能性も否定できませんから避けるべきですが、どうしても返せなくなってしまったら無理に返す必要はないのです。

 

しかしこれには問題が1つあります。返す義務がないと言っても闇金は取り立てを諦めないことです。

 

また、闇金の借金を自分の判断で飛ばす(踏み倒すこと)ことは絶対にやめましょう。

 

このページでは、闇金と完全に縁を切るための方法を解説します。

 

闇金の利息は違法


多くのヤミ金業者が要求する「トイチ(10日に1割の利息)」や「トニ(10日に2割の利息)」のような利息は、法的に認められていないことがほとんどです。

 

つまり、10日お金を借りていると10%の利子が発生することになります。

 

「十三」であれば、なんと30%です。

 

年利に換算してみると、法律に定められている利率の何百倍にもなります。

 

そのためいくら返済しても利子を返済しているだけで、元本は全然減っていないのです。

 

そして少しでも返済期間を守れないと延滞金が発生し、さらに返済額が膨れていきます。

 

まさに地獄です…。

 

法律で金利の上限を決めているのは、

 

利息制限法
出資法

 

この二つです。

 

金を営業的に貸す場合、年利20%が上限とされています。

 

これを考えると、トイチやトニのようなヤミ金の高利貸しは明らかに「法的に許されない金利」と判断されます。

 

さらに、これらの金利に関する規定は「強行法規」に分類されるため、業者との間で違う合意をしたとしても、その合意は法的な有効性を持ちません。

 

実際、法律により、「不当な高利での貸し付け」をしただけで、出資法が定める罰則(最大で5年の懲役や1000万円以下の罰金、またはその両方)が適用されることがあります。

 

このような背景から、ヤミ金業者の違法な金利要求に屈する必要はなく、既に支払われた利息についても返還を求めることができるのです。

闇金の借金を返済しなくていい「不法原因給付」

民法の中では、不法な原因で金銭を貸したり、契約をした場合には、契約自体も無効とみなされるので、返済を要求することはできないと定められています。

 

つまり、貸金業法に反していることは「不法な原因」であり、「給付」したお金を、貸した人から「返還請求」することはできません。

 

法外な利子の分を返済する必要がないのはもちろんですが、ここでは借りたお金の元本分も返済する必要がありません。

 

そもそも貸金業者として登録もせずにお金を貸すこと自体が違法行為のため、元本も返済する必要がないのです。

 

最高裁判所は以前、このような内容を示す判決を行いました(最判平成20年6月10日)。

 

この判決において、ヤミ金の行為は反社会的・反倫理的であるため、「不法原因給付(民法708条)」に該当すると判断されました。

 

民法708条には、不正な動機で物や金を提供した者は、それを返してもらうことを要求できないと規定されています。

 

これを元に、ヤミ金業者が顧客に提供した金銭の返済を求めることは法的に認められないとされています。

 

結果として、ヤミ金業者は貸し付けたお金を回収することができませんが、ヤミ金の行為自体が違法なので、その結果は当然ともいえるでしょう。

 

ここで気を付けたいのは、闇金に直接「不法原因給付だからお金は返しませんよ。」と直接伝えてしまうことです。

 

こう言われた闇金が

 

 

「そうですか。不法原因給付だから仕方ないですね。」


 

とは絶対に納得しません。

 

むしろお金を返済しないと分かった途端に今まで以上に執拗な取り立てが始まります。

 

闇金専門の弁護士などに相談することがベストです。

 

取り立てをなくし、且つ返済をしなくてもよくなります。

 

万が一裁判沙汰になったとしても、闇金側が勝利することは絶対にありません。

 

それは闇金自体が犯罪行為だからです。

 

闇金融へ出す書面の一例
×××御中

 

××県××市×-×-×

電話 ××××-××-××××

通知人 ××××  印

 

債務不存在の通知書

 

私は、貴社から貸金返還請求をされているのですが、以下の通り、債務不存在を通知いたします。

 

1、貴社の本件融資は、出資法5条2項の金利規制に違反していることが明らかです。

 

2、本件融資については、出資法の上限金利を大幅に上回る暴利行為であり、民法90条によって公序良俗違反で無効なものといえます。

 

また、貴社が私に対して成した金銭の貸し付けは、民法708条によって不法原因給付となりますから、返済義務がないものといえます

 

3、なお万一貴社が、私や私の家族、勤務先などへの連絡や取り立てを継続される場合、
貴社に対する刑事上民事上の責任を厳しく追及するところであることを申し添えます。

 

以上

 

なお、本人では無理だと思うのなら、弁護士に依頼して通知してもらうこと

闇金は完済させないので取り立てが終わらない


多くの人が意外に感じるかもしれませんが、ヤミ金の被害者には「真面目な人」が意外と多いのです。

 

これは、「支払いを滞納したくない」という強い意識を持つ人が、「どんなリスクがあってもお金を調達すべきだ」と思い込んでしまうためです。

 

そんな状況で、「違法ではあっても、借りたお金はきちんと返すべきだ」と感じる人もいるでしょう。

 

しかし、ヤミ金業者との取引で「元本を完済する」というのは非常に困難です。

 

ヤミ金業者の本当の目的は、顧客から元金を取り返すことではなく、法外な利息をずっと徴収し続けることです。

 

例えば、1万円を貸して10万円以上の利息を要求するなど、彼らの目論見は元本の返済よりも、高利を稼ぎ続けることにあります。

 

闇金側は返済日前に電話に出ないとか振り込んでもらったら困るとか言い訳して完済させません。

 

顧客が元金を一部でも返すと、業者の取る利益が減るため、実は彼らにとって望ましくないのです。

闇金の借金は飛ばしたり借り逃げはするな


闇金からの借金を返さずに逃げようとすると、様々な形での嫌がらせに直面するリスクが高まります。

 

次のようなトラブルに遭遇する可能性があります。

絶え間ない電話による返済の要求


闇金業者からの借金を返済しない場合、まず遭遇するのは執拗な電話です。

 

これらの電話は日に数回というレベルにとどまらず、時には1日に100回以上かかってくることもあります。

 

これは、返済を迫ると同時に精神的な圧力をかけることが目的で、日常生活に著しい支障をきたすことが多いです。

 

電話に出ると、脅迫めいた強い口調で返済を強く要求されることもあります。

家族や親族への取り立て

闇金業者からの返済要求は、借り手本人だけでなく、家族や親族にも及びます。

 

通常、お金を貸す際、闇金業者は借り手に実家や兄弟姉妹、親戚、友人知人の連絡先の提出を求めます。

 

返済が滞ると、これらの第三者にも連絡が行きます。

 

これらの第三者に対して、闇金業者は「本人が返済できない場合は親族が代わりに返済する必要がある」や「保証人であるため返済義務がある」といった虚偽の主張をして返済を迫ります。

 

これにより、家族や友人との関係が悪化し、借り手が孤立するリスクがあります。

 

闇金は第三者に返済義務がないことを知っていても、このような取り立てを行うことで借り手を精神的に追い詰めることを目的としています。

職場にも取り立てや嫌がらせをされる


闇金からの借金が原因で、職場にも影響が及ぶことがあります。

 

闇金業者は、借り手本人ではなく、その職場の上司や経営者に電話をかけ、「従業員がお金を借りて返済していない」と伝えることがあります。

 

このような電話が職場に入ると、借り手の借金問題が職場に知られるだけでなく、頻繁な電話が業務に支障をきたす可能性があります。

 

結果として、その従業員が退職に追い込まれることも珍しくありません。

詐欺罪に問われることもある


違法な利息を要求するヤミ金からの借金には法的な背景があり、原則として返済の義務がないことは確かですが、それを理由に「初めから返す意図がなくお金を借りる」というのは許されません。

 

初めから返す意思がなくお金を借りる行為は「詐欺」として法的に問題となり、借り手も罪に問われる可能性が高まります。

 

さらに、民法第1条第2項には「権利の行使や義務の履行は、誠実かつ公正に行うべき」という内容が記載されています。

 

このため、「意図的な借り逃げ」はこの原則に反すると解釈される可能性があります。

 

つまり、意図的に返済をせずに借金をすると、上記の不法給付の法理に基づく救済の対象とはならない可能性が高いと考えられます。

闇金は暴力は振るわないから飛ばして逃げても安心?!

近年、ヤミ金業者の中には、かつては正規の貸金業者だったところも存在します。

 

全てが暴力団や反社会的勢力と直接関連しているわけではありませんが、反社の影響を受けている業者は確かに多いです。

 

恐喝的な取立てはしない、見た目も一般的な社会人で、法外な金利で貸付をするソフト闇金もありますが、あまり舐めた行動をとると普通に暴力的な行為を受けることも考えられます。

 

 

そのため、「返済しなくても法的に問題ない」という考えで軽率にヤミ金に手を出すのは非常にリスキーです。

 

ヤミ金の返済問題に直面した際は、借金問題に詳しい弁護士に早急に相談することが最善の手段となります。

闇金は意地でも取り立てに来る

相手もそんなことは重々承知したうえでお金を貸しており、それでも返済させる自信があるからこそ闇金をやっているからです。

 

こちらが返す義務はないからもう返さないと伝えてもそれで諦めるような闇金業者はまずいないでしょう。

 

しつこい電話、自宅や職場への訪問など、あらゆる手段を使ってお金を返済させようとします。

 

多くの方がこうした嫌がらせじみた取り立てに参ってしまい、結局は返済をするようになります。

 

管理人も過去に闇金を利用したことがありますが、その取り立ては半端ではなく、家族への負担などを考えて言われるままに返済を続けていました。

 

そもそも闇金からお金を借りたのが間違いだったのですが本当に辛い毎日で、今でも怖くなります。

 

結局のところ、返す必要がないとしても返さざるを得なくなるのが闇金からの借金なのです。

 

自分で対処するのはまず無理だと認識することが大切です。

警察が闇金問題を解決してくれるかどうか


ヤミ金の被害に遭遇したとき、多くの人が「警察に相談」を考えるでしょう。

 

確かに、警察が介入することで、ヤミ金業者が今後の取り立てを控えることも考えられます。

 

だが、警察が実際に動くためには、単なる相談ではなく「被害届」の提出が求められます。

 

しかし、被害届の提出は予想以上に手間がかかる場合があります。

 

多くの債務者は、ヤミ金業者の具体的な情報を持っていないことが一般的で、さらに「警察の管轄」の問題で、自宅の最寄りの警察署で被害届を受け付けてもらえないこともあるのです。

 

そして、被害届を提出したとしても、特に店舗を持たないヤミ金業者を警察が逮捕するのは必ずしも容易ではありません。

闇金の取り立てを止めるには弁護士・司法書士

どうしても闇金の借金が返済できない、返済する必要がないならしたくない、こんな時は弁護士・司法書士に相談してください。

 

弁護士や司法書士に交渉をお願いすることで闇金からの借金はなくすことができます。

 

費用がかかりますが分割払いができたり、問題が解決して生活が落ち着いてから支払いを開始してくれるところも多く、できるだけ金銭的な負担が少なくなるように配慮してくれますのでまずは相談して問題を解決することが大切です。

 

ヤミ金問題を弁護士・司法書士に持ちかける最も重要な理由は、彼らが「依頼人の利益を最優先」に行動するからです。

 

警察の主要な役割は犯罪の取り締まりや社会の安全の確保であり、依頼人の利益と常に一致するとは限りません。

 

さらに、警察は他の緊急性の高い事件で手が足りないこともあり、そのような状況で個別のヤミ金問題を優先するとは限りません。

 

一方で、弁護士は依頼人の利益を中心に活動することが職務上の責務となっています。

 

依頼人の状況や希望を考慮し、可能な選択肢の中で最も適切なアドバイスや対応を提供します。

 

また、警察の協力が必要な場合でも、弁護士が間に入ることで、より迅速で効果的な取り組みが期待できます。

 

闇金と完璧に縁を切るならウォーリア法務事務所。強気で闇金に立ち向かいます。

ウォーリア法務事務所

代表 坪山正義司法書士

 

ウォーリアさんにはほんと感謝しています。めちゃくちゃ闇金に強いスゴ腕司法書士さんです。

 

過去には、3万件を超える闇金問題の解決実績があり、いろんな闇金の手法に対応できます。

 

他の事務所で難しいとされたケースや、複数の闇金業者との対応も得意としています。

 

問題の7割以上はその日のうちに解決、そして残りも短期間での取り立てや嫌がらせの停止を実現しています。

 

空手家でどんな闇金もぶっ潰す最強の法律家です。

 

 

大阪に事務所がありますが全国どこの闇金業者も撃退してくれます。

 

相談も無料です。電話するとめっちゃ気さくな方ですよ。

 

全国どこからでも相談に応じます。

 

 

項目 内容
事務所名 司法書士法人 ウォーリア法務事務所
司法書士 坪山 正義
会員番号 大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目10番4号西天満法曹ビル701号室
設立 2013年4月
電話相談 無料相談 0120-703-371
電話受付営業時間 8:30〜22:30(年中無休)
メール相談 24時間受付中
著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

■サイト運営者情報

株式会社クロスウェブ

法人番号

1120001197731

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会