【年金受給者でも任意整理は可能】毎月の返済ができるのであれば任意整理はできる

年金生活をしている人でも、毎月の返済ができるのであれば任意整理は可能です。


任意整理のために必要な資格や制限は、設けられていないからです。


任意整理はこれまでの過払い利息を返してもらって元本の返済に充て、利息や遅延損害金の免除などを交渉し、通常3年から5年かけて、毎月の分割払いで完済する手続きです。


最大5年の返済ということは、60回支払って完済するわけですね。


毎月の返済額の60倍までなら、任意整理での返済が可能です。


例えば毎月3万円返済できるなら、180万円までの借金が返済できる計算になります。


しかし年金を受けている人が任意整理で借金整理をするのがベストかというと、一概にそうともいえません。


老後破産という言葉がマスコミなどにも取り上げられるようになり、大きな社会問題となっています。


老後破産とは年金だけで暮らしている高齢者が、住宅ローンや家賃の支払いに苦しみ、少ない生活費で暮らしている状態をいいます。


元気なら働けますが、介護が必要になったり病気で療養したりして働けない人も多いですよね。


このような場合は生活費だけでなく、病院の治療費なども必要です。


このような人たちが借金をしている場合、年金から返済しなければいけません。


しかし返済額が多いと負担が大きく、生活に支障をきたしてしまいます。


特に住宅ローンが残っていると、借金整理が大変です。


最悪の場合は、自宅を手放さなければならないからです。


自己破産をすると借金はなくなりますが、自宅をとりあげられてしまいます。


自宅がなくなったら暮らしていけません。


このため借金を何とかしたいが、住宅ローンがあるから身動きがとれないと悩む高齢者が多いのです。


月々の返済額の60倍までなら任意整理が可能だからといっても、年金のなかから5年間毎月返済を行うのは、大変です。


5年後まで元気でいられるという保証はどこにもありません。


3年後に大きな病気にかかって医療費が必要になり、借金返済ができなくなるという可能性だってあるのです。


任意整理だけでなく、住宅を手放さずに借金整理ができる個人再生という方法もあります。


弁護士に相談して、ベストな方法を選びましょう。


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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会