任意整理弁護士に依頼したけどキャンセルできる?キャンセル料はかかるの?

任意整理をしようとして弁護士に依頼したものの、まとまったお金が入って借金を払えるようになったりすることもありますし、依頼した法律事務所の対応や評判が悪いために他のところに変えようと思ったりすることもあるかと思います。


 

そんな時は、委任契約をキャンセルしたいと考えるのが普通ですね。


もし、この時点で着手金を支払っていないのであれば、この委任契約はさほど手間がかからずにキャンセルができるので安心です。


しかし、契約の内容によっては、依頼者の事情でキャンセルするときは所定のキャンセル料を払わないといけないということが決まっていれば、キャンセル料を支払う必要が出てきます。


また、すべての料金を後払いにしている場合も、キャンセル料が発生することもありますので、注意したいですね。


通常は、委任契約をした時点で着手金を支払うものですが、着手金の支払いが全くされていないのであれば、キャンセルの連絡を入れれば着手金の支払いもなしでキャンセルできることもあります。


どちらのケースになるにせよ、まずは、委任契約をした内容をチェックするのが大事です。


一方で、着手金を支払っているのであれば、委任契約を解消するのが面倒になります。


というのも、任意整理の手続きをすでに始めてしまっている可能性が高いからです。


必要な書類を作成して金融会社への連絡をしていたり、裁判所への手続きを始めてしまっていたりすることもあるからです。


そうなると、任意整理手続き自体をストップすることができるとしても、キャンセル料がかかります。


また、信用情報に任意整理をしたという記録が中途半端に残ってしまうこともあって、後々ローンを組む時などに不利になることもあります。


こうしたことから、もし委任契約を結んでからキャンセルを考えているのであれば、できるだけ早く弁護士に連絡するようにしましょう。


費用や手間を少しでも減らすことができますよ。


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監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会