生活保護を受けた後こどもがバイトした場合申告しなければいけない義務があります

生活保護を受けながら働く事はできますが、生活保護費としてもらう以外で、申請していない仕事やアルバイトで得た収入は、申告しなければいけない義務があります。


アルバイトやパートで得た収入、親族からの仕送り、賭け事で得たお金などは届出義務がありますので、これを怠れば不正受給となります。


生活保護を受けた後こどもがバイトして、バイト代をもらったという時、世帯で生活保護を受けているなら、これは届出義務がありますので、申告しなければいけません。


悪意がない場合は不正受給とはみなされない事もありますが、何ヶ月もバイト代があるのにそれを申告しないでいると、悪質な場合は刑事告訴される可能性もあります。


生活保護費以外の収入があった場合、バレないだろうと軽く考えがちですが、発覚した場合にはバイトで得た収入分の生活保護費を返還しないといけません。


既に使ってしまったと言っても通用しませんので、世帯で生活保護を受けている場合、自分だけが生活保護を受けていて、子供からお金をもらったという場合も必ず申告します。


そして生活保護費以外の収入分を返還するのが義務です。黙っていればわからない、知らなかった悪意はなかったととぼければいいと考えても、生活保護を申請する時に、収入申告に関する旨を理解したというサインをするので言い逃れはできないようになっています。


例え少額でも必ず申告して欲しいです。厳しいかとは思いますが、悪意はないと判断されても返還は免れません。


闇金の無料相談なら「ウォーリア法務事務所」

代表司法書士 坪山正義

大阪司法書士会会員(第3831号)

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)

宅地建物取引主任者

芦原空手初段


他の事務所で断られた案件でも対応可能ですし、複数の闇金業者に借入している場合でも全部まとめて依頼することができます。


丁寧なヒアリングを通して、個々の案件に対して最も有効な手法を用いて解決にあたっています。


また、ウォーリア法務事務所は親身な対応でも知られ、女性でも気軽に相談しやすいという声も上がっています。


司法書士には守秘義務があり、徹底して家族や会社にバレないように対策するので、個人情報や相談内容が外部にもれる心配もないです。


最近、流行している「給与ファクタリング」被害の対応も可能。



闇金に100%勝つ!ウォーリア法務事務所


借金相談するならアヴァンス法務事務所

代表司法書士 姜 正幸

アヴァンス法務事務所はとくに債務整理を得意としており、他事務所と比較して借金整理までの期間が早く、費用が安いという特徴があります。


また闇金の相談も受け付けており、即日に取り立てをとめるよう全力で対応してくれます。


アヴァンス法務事務所の姜 正幸先生は現在の借金を減らしてくれるだけでなく、なぜそのようになってしまったのかも相談にのってくれて、根本的な原因を解決してくれようとしてくれるとても人情のある先生です。


どんな些細なことでも無料で借金相談ができる事務所です。


また以前に消費者金融で勤務していたスタッフも多くかかえているので業者のウラ事情も把握できているという強みがあります。


どのくらい借金減額できるか聞くだけでもOK。


家族や職場に知られないようにきちんと対策してくれます。


全国対応です。


「債務整理相談」の詳細はこちら


「女性専用窓口」はこちら

監修者

当サイトは株式会社クロスウェブ(法人番号 国税庁経済産業省)が運営・管理しています。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会