生活保護費を返還しなければならないケース

生活保護費とは、病気や失業などの理由で自力で生活することができない人が頼る最後のセーフティーネットです。


憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活」をだれもが営めるために、自力で生活することができない人に対して保護費を支給します。


生活保護のメリットの1つとして、借金ではないので、支給してもらった生活保護費は返還の必要がないということがあります。


しかし、一定のケースにはもらった生活保護費を返還する必要がでてきます。それはいったいどのような場合なのでしょうか?


生活保護費を返還しなければならないケースについてはきちんと法律で定められています。


それが生活保護法第63条と78条です。


63条は、要するに、資力がないとして生活保護を受けたが、実は資力があったという場合には返還しなければならないということです。


例えば、年金や保険金などは過去の分まで遡って請求できることがあります。


過去12ヶ月分の年金を遡ってもらった場合には、過去12ヶ月間は実は資力があったものとみなされ、その間に余分に受けた生活保護費は返還しなければいけないというわけです。


78条はもっと簡単です。


不正の手段を使ったり、嘘をついて生活保護を受けた人は、もらった保護費を返さなければいけないということです。


 

これはあたりまえですね。



詐欺などの不正な手段で生活保護を受けた人は、下手をすれば刑罰の対象にもなります。


生活保護費は、国民ががんばって働いて納めている税金から出されていて、病気や失業などでどうしても自分の力では生活できないという人が最低限の生活ができるように、生活保護はあるのです。


当然、資力のある人は受けられません。


「実は年金がもらえた」、「保険金で生活ができた」といったことが後になってわかっても、すぐに不正受給となるわけではなく、正直に申告して、もらいすぎたお金を返せば問題はありません。


闇金の無料相談なら「ウォーリア法務事務所」

代表司法書士 坪山正義

大阪司法書士会会員(第3831号)

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)

宅地建物取引主任者

芦原空手初段


他の事務所で断られた案件でも対応可能ですし、複数の闇金業者に借入している場合でも全部まとめて依頼することができます。


丁寧なヒアリングを通して、個々の案件に対して最も有効な手法を用いて解決にあたっています。


また、ウォーリア法務事務所は親身な対応でも知られ、女性でも気軽に相談しやすいという声も上がっています。


司法書士には守秘義務があり、徹底して家族や会社にバレないように対策するので、個人情報や相談内容が外部にもれる心配もないです。


最近、流行している「給与ファクタリング」被害の対応も可能。



闇金に100%勝つ!ウォーリア法務事務所


借金相談するならアヴァンス法務事務所

代表司法書士 姜 正幸

アヴァンス法務事務所はとくに債務整理を得意としており、他事務所と比較して借金整理までの期間が早く、費用が安いという特徴があります。


また闇金の相談も受け付けており、即日に取り立てをとめるよう全力で対応してくれます。


アヴァンス法務事務所の姜 正幸先生は現在の借金を減らしてくれるだけでなく、なぜそのようになってしまったのかも相談にのってくれて、根本的な原因を解決してくれようとしてくれるとても人情のある先生です。


どんな些細なことでも無料で借金相談ができる事務所です。


また以前に消費者金融で勤務していたスタッフも多くかかえているので業者のウラ事情も把握できているという強みがあります。


どのくらい借金減額できるか聞くだけでもOK。


家族や職場に知られないようにきちんと対策してくれます。


全国対応です。


「債務整理相談」の詳細はこちら


「女性専用窓口」はこちら

監修者

当サイトは株式会社クロスウェブ(法人番号 国税庁経済産業省)が運営・管理しています。

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会