生活保護を申請して保護費をもらうにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
所有してよい物品に関しても条件があり、自動車を持っている場合は、維持費がかかるので原則として手放さなくてはなりません。
ただし、売却しても数万円程度にしかならないような資産価値のない自動車であれば売却を求められることはありません。
原則的に自動車を所有しながら生活保護を受けることはできないのですが、どうしても自動車がないと困るという場合もあります。
それで、一定の条件を満たしていれば自動車を所有しながら保護費を受け取ることができることになっています。
自動車の所有が認められるのは生活に際して、自動車がどうしても必要と認められる場合です。
たとえば、辺鄙な場所に住んでいて、公共交通機関を利用するのは不便で車がないと生活ができないというような場合です。
また、自営業で、車がないと仕事が成り立たない、身体に障害があって通勤や通学、通院のためにどうしても必要というケースでも自動車の所有が認められます。
生活保護を受けるようになってから自動車を購入したいと思うこともあります。その場合も、自動車が生活に必要不可欠と判断されれば所有が認められます。
また、就労が決まっていて、6ヶ月以内に生活保護を受けずに自立できるようになるという見込みがあるという時にも自動車の所有が認められます。
車の所有に関しては必ず事前にケースワーカーに相談するようにしてください。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。