警察に闇金からの取立て・嫌がらせを通報したら対策・対応してくれるのか。メリット・デメリット
近年はひどいケースが減っているとはいえ、やはりまだ一部の業者は恐喝レベルのことをしています。
もし、このような恐怖を感じるくらいの取立てにあったら、警察に相談するというのも一つの方法です。
ここでは警察に闇金の相談するメリットデメリットや注意したい点を詳しく掘り下げたいと思います。
警察に闇金の相談をするメリット
警察に相談することのメリットは、
・身の危険を感じる場面で、とりあえず撤退してもらえるので安心できる
・闇金に屈しない姿勢を相手に示せる
・弁護士や司法書士に相談した時は費用がかかるが、警察であれば無料である
・このような悪徳業者がいるという情報提供により、他の人の被害も防げることがある
警察に闇金の相談をするデメリット
デメリットは、法律家であれば報酬をもらうわけですから闇金を扱う事務所なら確実に対応してくれますが、警察に行ってもなかなかとりあってもらえないことがあるということです。
特に、10年くらい前までは、「闇金の問題は個人の借金をめぐるいさかい」という認識が警察側にもあったので「民事には警察が介入できない」などと言われてしまっていました。
でも、法律家やマスコミなどが「闇金は犯罪だ!」として積極的に取り挙げるようになったことで警察の認識もだいぶ変わってきています。
ただ、やっぱり相談する側の説明があいまいだったりすればなかなか警察側でも動くのが難しくなります。
借金オヤジの場合は、初めは警察に駆け込んだのですが、取立てがとまったのは一時的。
しばらくするとやつらはまた「一括で返せ!」と無茶をいってきました。
きちんと録音や書類など、脅迫、恫喝された証拠を集めて「場合によっては本気で告訴する」というくらいの姿勢で相談に臨むべきだと思います。
脅迫や暴力的な取り立てがあったら警察に通報しましょう
たくさんの所からお金を借りてしまい、返済できなくなると取り立てがどんどん厳しくなります。
本当にこわいものです。
しかしこの取り立てはどんな方法でもしてよいというものではなく、暴力的な取り立ては法律で禁止されています。
例えば深夜に電話をかけてきたり、貼り紙を貼ったりするなど、生活の平和を脅かすような行為は禁止されています。
もし刑法に触れるような行為があった場合は、刑法の規定により貸し主は処分されます。
どんな行為があったら刑法で処罰されるか簡単にまとめましたので参考にしてください。
またヤミ金の場合は返済する必要がありませんので、専門の司法書士に依頼すれば、取り立てはすぐにとまります。
@借り主がけがをさせられた時
人の体に傷を負わしたものは、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
A借り主が暴力を振るわれた時
暴行した者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
B借りた側が脅迫を受けた時
生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したものは2年以下の懲役または30万円以下の罰金
C借りているものが逮捕・監禁されたとき
不法に人を逮捕し、または監禁したものは、3ヶ月以上5年以下の懲役
このような行為を受けた時すぐに警察に通報するか専門家に依頼しましょう。
泣き寝入りしてはいけません。
またこのような悪質な取り立てで精神的な打撃を受けた場合、逆に損害賠償を請求できる場合もあります。
警察に被害届を出す場所は生活安全課
警察に闇金の被害届や相談をしに行く場所は、派出所ではなく「生活安全課」という窓口まで行きましょう。
窓口で
「闇金の取り立てが怖くて相談行きました。。」
と伝えましょう。
できれば相談に行く前に闇金業者の名前や電話番号、振り込まれた銀行口座、着信履歴など
闇金にかかわる証拠はできるだけ集めておきましょう。
相談の時にスムーズに対策・対応してくれます。
中には誠実に対応してくれない警察もいますが、その場合は県警本部までいって
「闇金の相談をしたのですが、まともに取り合ってくれないんです」
と報告するのも方法の一つです。
さすがに県警本部まで行くときちんと対応してくれる可能性は高くなるでしょう。
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