自営業者や個人事業主の闇金被害対策。相談は弁護士か司法書士がおすすめ。必ず解決してくれる

〜〜自営業者や個人事業主はヤミ金の得意先とは言い切れない〜〜

 

自営業者や個人事業主の間では、ヤミ金の被害はあまり多くないと言うと意外な感じがするかもしれませんが、これは事実です。

 

よほど事業が儲かっているのなら別ですが、個人で事業を運営している人たちは定収入がなく、職場の上司やしがらみといったものもないため、ヤミ金にとっては脅しをかける理由が少なくなります。

 

実店舗を経営している事業主・自営業者であれば店舗を担保に取るということも考えられますが、ヤミ金に手を出すような事業主の場合、店舗もすでに担保になっており、抵当に入っていることも少なくありません。

 

しかも債務がいくつもあり、二番抵当、三番抵当に入れられているケースも少なくありません。

 

こうなってくるとヤミ金が事業主から搾り取れるものはあまりないということになります。

 

お店に赴いて嫌がらせをしても収入が減るだけなのでやるだけ無駄と言うこともできます。

 

ですから個人事業主や自営業の人がヤミ金に借金を頼んでも、1万円や3万円など少額しか貸したがらないという現象が起こってくるのです。

 

ただし家族、しかも若い女性がいる場合にはヤミ金に狙われることも

このようにヤミ金から見るとあまりメリットのない個人事業主や自営業者ですが、家族の中に若い女性がいる場合は話が全然違ってきます。

 

ヤミ金はお金を返しきれないと就労先を紹介してきますが、仕事の内容は若い女性であれば間違いなく水商売です。

 

ヤミ金というのはもともと貸したお金を返してもらうだけでは満足しない人種です。

 

返済してもらっても

 

「まだ足りない。あと10万円振り込んでください」

 

などと執拗に喰い下がり、持っているものをすべて奪い取るのが目的の集団なわけです。

 

自営業者が借金を申し込んだとき、家族の中に若い女性がいればヤミ金はけっこう喜んでお金を融通してくれます。

 

というのも、絶対に返済できないような細工をして「返せないなら家族に仕事を紹介してやる」などと切り出し、若い女性をキャバレーやソープランドなどで働かせてその給金のほとんどをピンハネしてしまうのです。

 

 

職場がどんなに嫌でも逃げ出せないように軟禁状態にするなど、その仕打ちは苛烈です。

 

こういった悲劇が始まる前に、ヤミ金の不法な請求に困っている人はぜひヤミ金対策に経験のある弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

 

一般の弁護士ではヤミ金への対応が難しい場合があるので、専門家を見つけることが大切です。

 

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ウォーリア法務事務所

代表 坪山正義司法書士

 

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著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

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