【旦那の借金の相続問題】相続人宛に消費者金融の大手より債務通知というものが着ました。支払い義務は私にあるものでしょうか?

相続人宛に消費者金融の大手より債務通知というものが着ました。

 

「あっ夫は借金してたんだ」とはじめてこのとき知りました。

 

亡くなってから今まで督促や請求なる物もありませんでした。

 

銀行残高を相続人として手続きしましたし、学資や生命保険なども済んでますので今更相続放棄はできないと踏んでいます。

 

逝去した事をどう金融会社が知り得たのかも気になります。

 

ちなみに、借金の契約日は結婚もとい、付き合いをする前のものでした。

 

支払い義務は私にあるものでしょうか?

 

相続人宛にきたので無担保・無保証人契約になってると思います。

 

弁護士相談を予約しましたが来週とゆう事になり、不安な週末です。

 

何かご存知な事がありましたら教えて下さい。

 

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ベストアンサー

債務も相続するので、その借金が本当なら、原則は支払う必要はありますよ。

 

しかも、すでに相続手続を済まされていらっしゃる。今から放棄は出来ないはずです。

 

ただ、具体的な事情(借金の額・期間など)はここでは公表できないでしょうし、その内容によっては支払わなくてよくなるような可能性もあります。

 

例えば、時効になっている可能性もありますし、利息を払い過ぎて過払い(実質的に完済)になっている可能性もあります。

 

そもそも、本当に借金していたのか、契約書を開示請求することもできます。

 

その辺りは弁護士さんに予約をしているとのことですので、心配な点、確認したい点をしっかり伝えるのがよいでしょう。

 

こういった専門性の高い事は、回答する方も断定できないし、間違っていても責任をとれません(逆に言えば、無責任に回答することも出来ます)。

 

心配なのは分かりますが、今は質問したい事・相談したい事だけをしっかりまとめて、回答は弁護士さんに一任した方がよいと思います。

 

質問者からのコメント

ご忠告含めありがとうございます。

 

もちろんこちらで正確な回答は選られない事は承知していますし、弁護士と話をするまではと思っております。

 

私も無知ですし、同じご経験がある方などいたらお話を伺いたいなと思い書き込みしました。

 

たくさんの貴重な意見が聞けて良かったです。

 

4歳児も抱えていますので、しっかりと道を踏もうと思います。

 

ありがとうございました。

 

その他の回答

昨年父が亡くなったときに母、私、妹は相続放棄をしました。

 

父は自分の預貯金のありかを一切母には知らせてなかったので、母は父のお金のことは一切わからないから相続して、もし借金があったりしたら相続した者が払わないといけなくなることを聞いたので念のため私も妹も相続放棄をしましたので。

 

相続とは、プラス(財産)だけでなくマイナス(借金)もまるまる自分のものになるという事なんですよ。

 

例えば奥さんと子どもが相続したとすると、子どもまで借金を背負う事になるんです。

 

お金だけもらって借金の相続は放棄、なんて事も出来ません。

 

これは民法に定められています。

 

金融機関が亡くなった人の相続人に連絡するのって大抵、相続放棄の申請期間が切れてから来ます。確か6か月以内に手続きかと・・

 

早めに連絡して慌てて相続放棄の手続きされたら不良債権を自ら増やすことになりますから・・・。

 

なので、借金も共に相続した形に(放棄してないので)なるので、そのまま支払い義務が生じると思います。

 

過払いなどに関しての減額があるかも知れないのであとは弁護士さんにお任せするしかないと思います。

 

家の場合は兄(独身)が亡くなった時に事業をしてたので、必ず把握出来ない借金が来るかも知れないので両親に「相続放棄の手続きをすぐにして。しないと縁を切る」と言い相続放棄をしてもらい、両親が相続放棄をしたので私も相続放棄の手続きが出来ました。(相続放棄は第一相続人が行わないと第2相続人の手続きも出来ないので)

 

両親は半信半疑でしたが、案の定、半年過ぎたころに連絡来ましたよ。両親に・・

 

両親が相続放棄の証明書を金融機関に提出すると私の所にも連絡が来ました。もちろん証明書を提出し肩代わりは避ける事が出来ました。

 

今では両親に「助けられた」と感謝されてます。

 

私は親を亡くして相続経験がありますが、義母から「限定承認や相続放棄の手続きは3ヶ月以内だから、それまでに借金がないか調べなさい。分からない時は限定承認の手続きを取りなさい。」と注意を受けました。

 

学資と生命保険は相続とはみなされなかったと思いますが(勘違いだったらすいません)、限定承認の手続きをしないで銀行口座を相続した時点で(お金に手をつけた時点かもしれません)単純承認をしたとみなされるのでは?と思います。

 

どちらにしても亡くなられたのは昨年で、すでに6月。

 

相続放棄も限定承認も出来ないので、負の財産も相続しなければいけません。

 

裁判所で限定承認の手続きを手続きをとられてないと思うので、支払い義務は相続人にあると思います。

 

亡くなった情報についてはいろんなところから回ってるのでは?と思います。

 

少なくとも銀行口座が一度凍結になって、その後スレ主さんが解除されてるんですよね?

 

もしかしたらその口座から引き落としになっていた・・・とかで調べられて、放棄されると困るので半年ほど間を空けて請求したのでは?と思います。

 

金融会社の情報ってすごいですよ。

 

若くして亡くなった場合は会社経由だったり(社員がこんなに若くして亡くなったんだよね・・・などの雑談)、ご近所からの噂などで情報を仕入れてると聞いたことがあります。

 

地方だと新聞に訃報が載るので、それを見て凍結するとも聞いてます。

 

もしお住まいが地方で訃報が新聞に載ったのなら、その情報を元に消費者金融の方で情報を持っていて、財産放棄や限定承認をしてないと確信が持てる時期に請求を開始したのでは?と思います。

 

うちの場合は、家族葬で新聞には乗せなかったのでしばらく口座は凍結になってませんでした。

 

親のご近所さんに知らせた直後に口座が凍結されたのでご近所に銀行関係の方がいたのでは?と思ってます。

 

ただし、かなり昔の借金との事で、過払い金請求が出来るかもしれません。

 

 

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著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

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