住宅ローン減税とは、住宅を取得する際に住宅ローンを借り入れた人に対して、金利負担の軽減を図ることを目的とした救済制度です。
「住宅ローン減税」は、確定申告により、住宅ローンの年末における残高(上限あり)の1%の金額が、所得税から控除されます。
住宅ローンの年末残高の1%の税金が控除される減税期間は、令和元年(2019年)10月の消費税率の引き上げに合わせて、3年延長の13年になりました。
毎年の控除限度額は40万円。
長期優良住宅・低酸素住宅の場合は上限50万円。
新築だけではなく中古住宅を取得した場合にも適用されますし、増築、耐震工事、一定規模以上のリフォーム、バリアフリー化、省エネ改修も対象となります。
バリアフリー化と省エネ改修を行った場合には、リフォーム減税とも呼ばれる、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることもできますが、両方は受けられませんので、どちらか好きな方を選んで控除を申請することになります。
申請は住宅ローンを借り入れている個人単位で行います。
世帯単位ではないので注意してください。
このページでは住宅ローン減税の適用条件、控除額、控除期間、必要な書類や申請方法について詳しく解説します。
住宅ローン減税を受けるためには適用条件があります。
制度の適用対象になるのはローン契約で住宅を取得した全ての人ではなく、一定の条件を満たした人だけとなります。
家の広さの要件は、床面積が50平方メートル以上でなければなりませんし、床面積の半分以上が控除を受ける人自身の居住用であることも必要です。
さらに住宅ローンの償還期間が10年以上であることも要件です。
他の減税と併用できませんので、所得した年とその前後2年間、合計5年間の間に居住用財産の長期譲渡取得の課税における特例を受けている場合には対象外となります。
いつまでの契約・入居が住宅ローン減税の対象になるのかが決まっていますので、そのスケジュールを把握しておく必要があります。
注文住宅を購入した場合には、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約し、令和4年12月31日までに入居する必要があります。
その他の消費税10%が適用されている住宅の購入や増改築、リフォームで減税を受ける場合には、令和3年1月1日から令和3年11月30日までの契約と、令和4年12月31日までの入居が条件です。
ここで気になるのは令和3年10月1日以降に契約した方でしょう。
国土交通省の発表では令和3年10月1日以降に契約し、令和3年12月31日までに入居した場合は10年間住宅ローン減税を受けられる対象となっています。
令和3年9月30日までに契約締結した方が減税期間最長13年であるのに対して短くなっています。
それでも令和4年以降に入居した場合の減税期間はまだ決まっていませんので、また延びる可能性はあります。
控除期間や控除額は決められています。
suumoのHPより
※は認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合
控除期間は10年間ですが3年間延長されるケースがあります。
消費税10%が適用された住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合には控除期間が3年延長されます。
新築の注文住宅を令和2年10月1日から令和3年9月30日までに取得して令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合と、分譲住宅を令和2年12月1日から令和3年11月30日までに取得して令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合も3年間の延長が適用されます。
住宅ローン減税13年の控除はもうすぐ終了となります
控除される額の計算方法には2種類あります。
最大控除期間が10年の場合は毎年の年度末のローン残高もしくは住宅の取得対価のうち、金額の低い方に対して1%(最大40万円)を掛けた金額です。
【1〜10年目まで】
年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)
【11〜13年目まで】
「建物価格×2%÷3」または「年末のローン残高の1%」のいずれか低い金額
になります。
取得対価、取得価格ともに上限40万円(購入価格4000万円)です。
長期優良住宅・低酸素住宅の場合は上限50万円(購入価格5000万円)
金額の少ないほうが適用されて所得税から控除されます。
所得税から控除しきれない場合には最大136500円が住民税からも控除されます。
「認定住宅」には「長期優良住宅」と「低炭素住宅」の二つがあります。
「長期優良住宅」とは、長年にわたって良好な状態で住めるように、耐震性や劣化対策、配管のメンテナンス性などに配慮した住宅。
「低炭素住宅」とは、市街化区域等内にあり、省エネ設備などを設置して二酸化炭素排出の抑制に取り組む住宅です。
住宅ローン減税を受けるための必要書類と申請方法を確認しましょう。
まずは入居した翌年に確定申告をする必要がありますが、税務署に提出する書類だけで7種類あります。
1つ目はマイナンバーが確認できる書類で、マイナンバーカードか通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しがこれに該当します。
次は確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算証明書の2枚です。
これらは税務署に備えられていますし、国税庁のホームページからダウンロードして手に入れることもできます。
4枚目は住宅の購入した年の源泉徴収票で、こちらは勤務先で発行してもらうことになります。
5枚目が土地家屋の登記事項証明書です。
法務局かその出張所で入手できます。
業者との契約書も必要で、住宅を購入した場合には不動産売買契約書、リフォーム工事で減税を受ける場合には工事請負契約書を用意します。
最後は住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書です。
こちらは年末が近づくと借り入れを行っている金融機関から郵送されてきます。
減税を受けるために確定申告が必要となるのは初年度だけです。
給与取得者であれば次年度からは、先程の最後にふれた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を会社に提出することで年末調整によって控除を受けることができます。
土地や住宅の購入はほとんどの方にとって人生で一番高価な買い物でしょう。
高価な上に支払期間が長期に渡ることから、さまざまな政治的な制度を有効に活用して負担を軽減したいものです。
マイホーム取得者を救済する国の支援策がありますので、詳しく学んで上手に活用していきましょう。
申請期間が決まっていますのでくれぐれもスケジュールには注意してください。
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