すまい給付金とは、住宅を購入する時に利用する事が出来る公的な給付金の事です。
住宅等大きな買い物をする場合、消費税が上がるとそれがたとえわずかな率であっても大きな負担になってしまいます。
そこで住宅購入における経済的な負担を軽くする為にすまい給付金は創設された制度で、年収が低い人程、沢山の給付金がもらえる仕組みです。
収入が少ない人ほど給付額は多くなり、最大で50万円まで支給されます。
このページではすまい給付金をもらえる額や条件、申請方法・必要書類を詳しく解説します。
すまい給付金の支給額は、自分の年収によって決まる基礎給付額に持分割合をかけて算出します。
持分割合とは、住宅の所有権の割合を示すものです。
たとえば、共働きの夫婦が持分を分けた場合、持分に応じて給付を受けます。
年収が低ければ低い程給付額は増加し、10万円から最大で50万円までもらえます。
収入の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7万6000円以下 | 50万円 |
525万円以下 | 9万7900円以下 | 40万円 |
600万円以下 | 11万9000円以下 | 30万円 |
675万円以下 | 14万600円以下 | 20万円 |
775万円以下 | 17万2600円以下 | 10万円 |
市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)で確認します。
給与所得者のいわゆる額面収入から、経費相当(給与所得控除)や世帯属性に関する項目を控除した額に、都道府県民税率を乗じた額から調整控除の額を引いて算出します。
住宅ローンを利用していて年収が450万円以下であれば上限の50万円がもらえ、525万円以下で40万円、600万円以下で30万円、675万円以下で20万円、そして775万円以下でも10万円申請すればもらえます。
またこのすまい給付金は、夫婦で収入を合わせてローンを借りる場合、各々で申請する事も可能です。
その為少し頭を使う事で、より多くの給付金をもらう事も出来ます。
もらえる額は基礎給付額に持分割合で算出される為、例えば年収が520万円の夫と年収が200万円の妻で持ち分が2分の1ずつだった場合、基礎給付額は夫が40万円で妻は50万円となります。
そこに2分の1をかけると、給付額は夫が20万円で、妻が25万円合わせて45万円です。
これは夫が単独でローンを組んだ場合よりも5万円多くなります。
このように上手くやれば、得する事もあるので、興味がある人は試してみると良いです。
すまい給付金を受け取るには、一定の要件を満たしていなければなりません。
・平成26年(2014年)4月以降に引き渡しを受けた住宅で、令和3年(2021年)12月31日までに引き渡し・入居が完了している
・年収の目安が510万円以下(消費税8%率購入時)、または775万円以下(消費税10%率購入時)
・購入した住宅に自身で住んでいる
・床面積が50m2以上ある
・住宅の一定の品質が担保・保証されている
・住宅の引き渡しを受けてから1年3ヵ月以内に申請している
対象者は、まず住宅を購入し2021年12月までに入居を完了している人です。
また、年収が775万円以下である事が必要で、住宅ローンの利用がある事も必要で、ない場合は50歳以上でなければなりません。
購入した住宅が新築か中古かどうかや他にも
対象物件の床面積が50平方メートル以上
第三者機関による検査済み住宅で品質が担保されている事
不動産登記上の持分保有者で、その住宅に自分が住む事という事
も条件となっています。
すまい給付金の申請は消費税が引き上げられた平成26年4月から始まっています。
そして実施期間は令和3年12月31日までです。
また申請期限は住宅の引き渡しをしてから1年3ヶ月以内と限られています。
たとえ実施期間内であっても、この申請期限を過ぎてしまうと申し込み出来ないので注意が必要です。
つまりこのすまい給付金をもらうには、令和3年の大みそかまでに取得した家に入居して、申請しなければなりません。
ただ新築の注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、そして分譲住宅や中古住宅を買った場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されていれば、入居期限は令和4年12月31日まで延長されます。
すまい給付金をもらうにあたっての必要書類と申請方法を見ていきます。
購入する住宅は新築や中古どちらでも問題なく、提出する書類は一緒です。
LIFULL HOMESより
まず給付申請書と不動産登記における建物の登記事項証明書の原本が必要です。
また住民票の写しと原本、個人住民税の課税証明書の原本も用意しなければなりません。
他にも不動産売買契約書のコピーや金銭消費賃借契約書のコピー、それから給付金受け取り口座情報のコピーも用意しましょう。
さらに住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピーか建設住宅性能評価書のコピー、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書の原本の中から1つ提出する必要があります。
これらを準備出来たら申請するのですが、申請は購入した住宅に実際に入居した後にようやく可能になります。
申請方法は
・すまい給付金事務局に郵送する方法
・全国のすまい給付金申請窓口に直接書類を持っていき、そこの窓口で申請するという方法
があります。
他にもホームメーカーや工務店さんが本人に代わって申請手続き代行を行う事も出来ますので、面倒な手続きを自分でやるのは嫌だという人は任せてしまっても問題ありません。
そして必要書類を提出して書類に不備がなければ、大体1か月半から2か月程で指定した口座に現金が入金されます。
すまい給付金の注意点として知っておかなければならないのは、給付は実施期間中に1回だけという事です。
住宅ローン控除みたいに毎年もらえる訳ではありません。
その為住宅を購入して申請し1回給付金をもらって、また新たに別の住宅を購入して申請しようとしても当然出来ませんし、給付もされないので注意しましょう。
すまい給付金は、要件さえ満たしていて期限内に申請すれば基本的に誰でももらう事が出来ます。
しかも年収が低い人程沢山もらえるようになっています。
ただ納付額の計算方法が複雑だったり、書類も沢山そろえなければなりません。
その為、自分だけで申請するのが不安な場合は行政書士等法律のプロに相談してみたり、住宅事業者(ホームメーカーや工務店)に申請手続きを代行してもらうといいでしょう。
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