生活保護は収入がないとか、収入があっても国が定める最低生活費に満たない状態で生活している人が利用できる制度です。
収入の中には給与収入以外に年金収入も含まれます。
年金収入があっても生活保護の申請はできますし、保護費の支給を受けることは可能です。
ただし、老齢年金や遺族年金の金額は生活保護費から差し引かれます。
ですから、1ヶ月単位で換算された年金の金額が最低生活費を上回っている場合は生活保護を受けることはできません。
中には年金受給を申告しないで生活保護を受け取ろうとする人がいますが、年金受給を隠して保護費を受け取ると不正受給になり、罰金や懲役刑が課せられることがあります。
老後の生活のために年金生活ではなくて生活保護の方がいいのではと考える方も多くいます。
実際に生活保護費の方が年金の額を上回る場合も多いです。
また、生活保護を受けると医療費や介護サービス費が無料になりますし、住宅扶助もあるので家賃の負担も軽減されます。
それに比べ、年金生活だと医療費や介護費用は一部自己負担で、住宅扶助などもありません。
それで、生活保護のようがいいのではと思うかもしれませんが、生活保護だと積み立てタイプの生命保険に入れないとか、貯金ができない、選べる医療機関も制限されるなどいろいろな制約もあります。
そのためやはり年金は支払って、老後にどうしても生活が苦しくなったら生活保護と年金の両方で生活するというのが最善だと思います。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。