高齢者も生活保護を受けられますが、無条件で受けられるわけではありません。

高齢者は日本の生活保護受給者のうちの4割を占めていると言われています。それで高齢者も生活保護を受けられますが、無条件で受けられるわけではありません。

 

もし、自動車を所有していたり不動産がある場合にはまず、換金して生活費に充てるように指導されます。

 

また、積み立て型の生命保険にも入れませんし、多額の預金があれば生活保護は受けられません。

 

健康な高齢者の場合は、福祉事務所に相談に行くと、シルバー人材センターなどで収入を得るように勧められることもありますが、病気がちの方の場合はこれはないでしょう。

 

それから、子供や孫などの扶養義務者の援助を受けることや、生活保護以外の制度を活用するように言われることもあります。

 

また、年金収入が最低生活費を上回っている場合も生活保護は受けられません。年金だけでは最低生活費に満たない場合に、不足の分を生活保護で扶助してもらうことができます。

 

生活保護では、精神病やうつ病、てんかんやガン、メニエール病などの病気あるいはその他必要と認められた場合は、医療扶助を受けられますが、これは高齢者でも同じです。

 

医療扶助を受けると指定の医療機関で診察や手術、治療に必要な材料、治療のための施術、自宅での看護や世話に必要な費用、薬代、入院費用、移送費用などが扶助されます。

 

ただし、治療は指定医療機関でしか受けられず、指定外の病院で治療を受けると自己負担が10割になります。

 

また、別々の病院の同じ科を同時に受診することもできません。このような制約はあるものの医療費や介護費が無料になる医療扶助は病気がちな高齢者にとってありがたい制度と言えます。

高齢でもう働けない場合は子どもや孫などから金銭面での援助が受けられないかどうか尋ねられます。

高齢者が働けないので生活保護を受けたいと思うことがあります。

 

高齢で働けなければ自動的に生活保護を受けられるということはなく、まずは子どもや孫などから金銭面での援助が受けられないかどうか尋ねられます。

 

また、年金の額が最低生活費を超えていれば、生活保護は受けられません。

 

子どもと絶縁しているような状態で子供に頼れないとか、子どもの家族も経済的に苦しくて援助できない、親族にも扶養してくれる人がいない、年金額も最低生活費に満たない、処分して生活費に充てられるような資産もないというような状態であれば、生活保護を受けられる可能性があります。

 

ただ、生活保護の申請をすると、申請書に援助者の名前と連絡先を書く必要があり、その人たちに扶養照会と呼ばれる文書が届くので、あらかじめ連絡しておくのが最善です。

 

生活保護を受けるようになると、生活扶助や住宅扶助があるので、食費や光熱費を保護費で賄うことができるようになります。

 

住宅扶助もあるので家賃も一定の範囲内で扶助してもらえます。市県民税や固定資産税は免除されますし、医療扶助もあるので、指定医療機関に行けば診療費や手術の費用、薬代等の医療費が無料になります。

 

また、ケースワーカーが定期的に訪問してきて、生活の状況を確認したり、困っていることがあれば相談に乗ってくれたりします。

 

もし、自分の経済状況が変わったらすぐにケースワーカーに知らせる必要があります。たとえば子どもからの仕送りなどが始まったならそれを知らせてください。

 

仕送りの分が保護費から差し引かれて支給されます。黙っていると不正受給になり、生活保護を受けられなくなるので、必ず申告するようにしましょう。

 

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アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸

 

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アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。

 

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著者、監修者

関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。

 

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