生活保護を受けている世帯は収入があった場合は必ずケースワーカーに申告する必要があります。
自分の収入ももちろんですが、高校生の子供などがアルバイトを始めた場合も世帯収入に含まれるので申告する必要があります。
保護費から差し引かれるのが嫌で子どもの収入を故意に隠しているとアルバイトで得た分のお金を返還しなければならなくなりますし、不正受給をしたということで生活保護が受けられなくなります。
ですから必ず事前に申告してください。また、子どもがアルバイトしているのを知らなかったという親御さんもいます。知らなかったでは済まされないこともあるので、子どもの活動については十分監督する必要があります。
また、子どもがアルバイトする場合には隠しているよりも申告した方がメリットが大きいです。
なぜかというと、未成年の子どもがアルバイトをする場合は未成年者控除や基礎控除があるので、得た収入分がすべて保護費から差し引かれるわけではないからです。
また、子どもが得た収入は部活動の費用や修学旅行の費用に使ってもいいことになっています。
子どものアルバイトなら1ヶ月に2〜3万円、多くても5万円程度だと思うので、ほとんど全額が控除され、生活保護費から差し引かれるということはありません。
それで、子どもがアルバイトをしたいという場合は、必ずあらかじめケースワーカーに相談してください。子どもがアルバイトをした場合の控除に関して詳しい話を聞けると思います。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。