生活福祉資金貸付制度とは?低所得世帯の生活費や教育費などの貸付制度|種類・条件・手続きの流れを解説

国による経済的困窮者対策の一つに生活福祉資金貸付制度があります。


この制度を利用することで、低所得世帯などは生活費や教育費などの資金援助が受けられます。


原則として年1.5%の利子が発生しますが、教育支援資金は無利子です。


また、総合支援資金と福祉資金は、連帯保証人を立てた場合に無利子で借受できます。


本記事では、生活福祉資金貸付制度の要旨とともに、貸付対象者の条件や制度の申請と手続きの方法を紹介します。


生活福祉資金貸付制度の要旨

生活福祉資金貸付制度には、コロナによる経済的困窮者を支援する特例的な施策が追加されています。



ただし、本記事で紹介しているのは、コロナ禍以前からある生活福祉資金貸付制度についてです。


コロナ禍以前からある生活福祉資金貸付制度とは、低所得者・障がい者・高齢者が属する世帯に対する経済的な支援制度を指します。


この制度による貸付資金には、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金があります。


なお、総合支援資金が使えるのは生活を立て直すための経費に対してだけです。


福祉資金は、就職のための技能習得や介護・障がいに関するサービス料など、教育支援資金は高校・高専・短大・大学進学に関する経費に使えます。


また、不動産担保型生活資金は高齢者世帯の生活費として利用可能です。


生活福祉資金の種類


生活福祉資金貸付制度の対象になる世帯の条件

生活福祉資金貸付制度を利用できるのは、次の条件に該当する世帯です。


低所得世帯

市町村民税が非課税で、各都道府県社会福祉協議会が定める世帯収入が収入基準以下、支援によって生活の自立が可能と認められる世帯が対象です。


障がい者世帯

身体・知的・精神などの障がい者手帳所持者が属している世帯が対象です。


高齢者世帯

日常生活において、療養や常時介護が必要な65歳以上の高齢者が属している世帯を対象としています。"

生活福祉資金貸付制度の申請と手続きの方法

生活福祉資金貸付制度の申請は、各市区町村の社会福祉協議会で行います。


ただし、総合支援資金の手続きに進むには、まず生活困窮者自立支援制度による自立相談支援事業の利用が必要です。


申請後に自立相談支援機関で自立支援相談が行われ、資金の貸付が必要と認められた場合、手続きへ進むことができます。


福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の場合は、各市区町村の社会福祉協議会に申請後、すぐに手続きへ進むことが可能です。


なお、いずれの場合も、申請後に民生委員による現況(収入や世帯状況など)の聞き取りが行われます。


手続きは、借入申込書に必要事項を記入して添付書類とともに提出するだけです。提出する主な書類には以下のようなものがあります。


・借入申込書
・本籍と世帯全員の名前や続柄が記載された住民票の写し
・生計中心者などの所得証明書
・連帯借受人の収入証明書と世帯全員の住民票の写し
・連帯保証人の収入証明書と世帯全員の住民票の写し


これらに加えて、障がい者世帯には次の2点の書類が必要です。


・身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のうちどれか1つの写し
・障害者福祉サービスの受給者証


福祉資金は、利用目的で提出書類が異なるため、申請前に各市区町村の社会福祉協議会に問い合わせておくと安心です。


手続き完了後に社会福祉協議会で審査が行われ、通過すれば貸付決定通知書が郵送されてきます。

まとめ

生活福祉資金貸付制度の中で教育支援資金と不動産担保型生活資金の一部は、保証人が不要です。


ただし、教育支援資金については、世帯内で連帯借受人を立てる必要があります。


また、総合支援資金と福祉資金は、原則保証人が必要ですが、保証人なしの場合でも借受が可能です。


(貸付利子年1.5%)自分が利用できるかどうかわからない場合は、早めに管轄となる社会福祉協議会へ相談してみましょう。

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