幼児教育・保育の無償化は、3歳から小学校入学前までの3年間、幼稚園や保育園、認定こども園などの利用料が無償になる制度です。
ただし施設によっては利用料の上限が決められていますし、教材費や園バス代など無償にならない費目もあります。
ここでは、幼児教育・保育の無償化について解説します。
2019年10月に始まった幼児教育・保育の無償化は、幼稚園や認可保育園、認定こども園などに通う3歳から小学校入学前の子どもを対象とした制度で、幼稚園や保育園、認定こども園の利用料が原則無料となる制度です。
利用料とは入園料と授業料を指し、教材費や園バス代、行事費用などは保護者が負担します。
また、幼稚園の場合、原則2万5700円までが無償となり、それを超える利用料は保護者の負担です。給食費は原則保護者負担ですが、第3子以降で世帯年収がおおよそ360万円以下ならば、副食費が無償になります。
無償化の対象となる施設は幼稚園や保育園、認定こども園のほか、地域型保育施設や標準的な利用料の企業主導型保育施設です。
また、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業については、「保育の必要性の認定」を受けることで助成を受けられます。
幼稚園の預かり保育は2万5700円の利用料とは別に1万1300円、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業は月に3万7000円が上限です。
(※1)地域型保育も無償化の対象。企業主導型保育事業はこれまでの利用料から一定額が減額
(※2)「子ども・子育て支援制度」の「兄弟で利用する場合、第2子は半額、第3子は無償」は継続
(※3)一時保育、ベビーシッター、ファミリーサポートセンター等も含む
(※4)幼稚園、認可保育所、認定こども園等との併用の場合、ともに無償
3歳から5歳までの子どもについては、保護者の所得制限はなく全員が無償化の対象です。
ただし、3歳から5歳と言っても、保育園に子どもを通わせている場合、子どもが満3歳を迎えた次の4月1日から3年間で、満3歳を迎えてすぐに無償化されるわけではありません。
幼稚園では満3歳になった後、入園できる幼稚園があれば、4月まで待たなくても無償化されます。
また、0歳から2歳までの子どもについては、認可保育園や認定こども園に通う住民税非課税世帯の子どものみが無償化の対象です。
また住民税非課税世帯の子どもが認可外保育施設や一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する際は、4万2000円を上限に助成を受けられます。
この場合、「保育の必要性の認定」を受けなければなりません。
子どもが満3歳以上で認可保育園や認定こども園、認可外保育施設等を利用したい場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
また、幼稚園の預かり保育を利用する場合も「保育の必要性の認定」を受けなくてはなりません。
申請は年度ごとで、自治体ごとに決められた申請用紙に就労証明書や確定申告書の控えなどを添えて、住んでいる自治体に提出します。
認可保育園や幼稚園に子どもを通わせている場合、保育園や幼稚園で期限を決めて書類をとりまとめて自治体に提出してくれることがあります。
書類の提出方法については、子どもを通わせている施設や自治体に問い合わせてください。
幼児教育・保育の無償化制度は、多くの子どもたちの教育・保育にかかる費用負担を軽減できる制度です。
制度を利用するには、園の新制度への対応状況や認可をチェックしたり必要な申請を行ったりする必要があります。
園や各施設、自治体に問い合わせれば必要な情報や申請書類を提供してくれますので、早めに確認して制度を適用してもらえるよう動きましょう。
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