育児休業給付金とは、育児休暇を取得している間、休業中の社員やパートが受け取れる給付金制度です。
働いていて雇用保険に加入している人が出産すると、「産前産後休業」に引き続き、子供が1歳になる日まで「育児休業」を取ることができます。
育休中は,収入が減ってしまうことが多く,それを補うために育休中に雇用保険から支給されるのが「育児休業給付金」です。
出産しても仕事を辞める事なく、安心して休暇が取れるようにすることが目的です。
育児休暇中は会社で働いているわけではないので、会社からお給料は支払われません。
その代わりに国が休業期間中の従業員に対して一定の金額を支払う制度が育児休業給付金です。
*会社によっては,育児休業中でも給料をもらえるところがあります。給料の金額によって育児休業給付金の金額が変わってきます。
育児休業の間に申請すれば、育児休業給付金が受給できます。
この育児休業給付金は雇用保険から支給されるので、父親にも権利があります。
さらに、夫婦ともに育休を取るときは「パパ・ママ育休プラス」という制度があり、1歳2ヶ月まで延長して育休が取得できます。
このとき育児休業給付金は、父母それぞれに1年間を上限に支給されます。
(母親は出生日と産後休暇も含めて1年間が上限)。
子育て家庭にとっては,心強い制度だといえるでしょう。
このページでは育児休業給付金について詳しく解説します。
下記の表は育児休業給付金についてカンタンにまとめたものです。
対象になる人 |
・母親の場合、出産から8週間は「産後休業」の期間となるため、それ以降から開始できます。
・父親の場合、出産日から開始できます |
支給対象となる前提条件 |
・雇用保険に加入していること
・育児休業の開始日までの2年間に、「11日以上勤務した月」が12回以上あること
パート、アルバイトなどの場合(上記の条件に加えて)
・休業開始時点で同一事業者から1年以上雇用されていること
・子どもが1歳6カ月になるまでの間に、雇用契約を終了する予定がないこと |
支給されるお金 |
・育児休業の開始日から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%
・181日目以降は、休業開始時賃金日額の50% |
届け出先 | ハローワーク、勤務先 |
それでは詳しく説明していきます!
育児休業給付金は、育児休暇を取得する全員が受け取れるものではありません。
支給の条件が決まっており、条件を満たすと受給することができます。
また、支給額や支給期間に関しても決まりがあります。
それでは、育児休業給付金の支給の条件、支給額や支給期間を確認していきましょう。
育児休業給付金の支給条件は以下の6点です。
・1歳未満の子どもがいること
・雇用保険に加入していること
・育児休業に入るまでの2年前の間に11日以上勤務した月が12カ月以上あること
・育児休業期間中に月11日以上勤務していないこと
・育児休業期間中、育児休業前の給与の8割以上を受け取っていないこと
・職場復帰を前提としていること
この6つの条件を満たすことで、育児休業給付金を受け取れます。
育児休業給付金を受け取れるのは原則1歳の誕生日の前日までです。
ただ、一定の条件を満たせば1歳2カ月、1歳6カ月、2歳まで受け取ることができます。
延長が認められるのは次のケースなどです。
・育児休業期間中に保育園の入所を希望したが、子どもの保育園が決まらなかった場合
・育児休業期間中に配偶者との離婚が決まった場合
・配偶者が死亡した場合
・配偶者が病気などを理由に育児が難しくなった場合
この条件をクリアすると育児休業給付金を受け取る期間を延長できます。
ただし、延長にあたっては1歳2カ月もしくは1歳6カ月まで延長する場合は1歳になる2週間前、2歳まで延長する場合は1歳6カ月になる2週間前までに手続きを済ませなければいけません。
また、最初から2歳まで延長することはできません。
その都度手続きが必要になります。
育児休業給付金の支給額は、育児休業取得時の日給×支給日数×0.67(育児休業取得後6カ月後からは0.5)で求められます。
育児休業取得時の日給は、育児休業を取得する6カ月前までの賃金の合計を180で割った数字で算出します。
また支給日数は30日となるケースが基本です。
したがって、例えば育児休業取得前の給与が月額30万円だったなら、1万円×30日×0.67で20万1000円となります。
育児休業取得から6カ月経過後の育児休業給付金は15万円となります。
ちなみに育児休業給付金は2カ月に1回、まとめて2カ月分の金額が入金されます。
思っていたより多かったなど感じることもあるかもしれませんが、2カ月分がまとめて入金されていることを忘れないようにしましょう。
育児休業給付金の申請方法は、基本的には育児休業を取得する際に職場から伝えられた必要書類をそろえて職場に提出します。
自力で育児休業給付金の手続きを行うこともできますが、手続きに必要な書類の大半が会社で用意されるものなので、会社の人事部など担当部署に任せるケースの方が大半です。
育児休業給付金の申請にあたって用意する書類は
母子健康手帳の写し
給付金受取口座通帳の写し
育児休業給付金支給申請書
の3点です。
育児休業給付金支給申請書に関しては、会社に育児休業を取得する旨を伝えた際に、企業がハローワークに取りに行きます。
そして後日、様式を受け取ったら必要事項を記入して担当者に渡しましょう。あとは会社が必要書類を準備して手続きを行ってくれます。
育児休業給付金の受給には審査が必要ですが、審査に通った場合、支給額などが記載された育児休業給付金支給決定通知書が届きます。
もし届かなかった場合は直ちに会社の担当者に問い合わせましょう。
育児休業給付金の受取期間が延長する場合も手続きが必要です。
手続き方法は基本的には通常の育児休業給付金の申請方法と変わりませんが、育児休業給付金支給申請書に育児休業を延長する旨を記載する必要があります。
また、育児休業の延長にあたって、その理由を証明できる書類も用意しなければいけません。
証明に必要な書類は以下の通りです。
育児休業の延長理由によって必要な書類が変わるので注意してください。
・保育所に入れなかった場合…入所不承諾通知書など保育所に入れなかったことが証明できる書類
・配偶者が死亡したとき…母子健康手帳と配偶者が死亡した旨が記載された世帯全体の住民票
・病気などが理由で育児休業の延長が必要な場合…母子手帳と医師の診断書
・別居している場合…母子健康手帳と世帯全員が記載された住民票
貯蓄だけで育児休業期間を乗り切るのは大変でしょう。
育児休業中は育児休業給付金はもちろん、それ以外にも出産一時金など様々な給付金制度が用意されています。
育児休業給付金をはじめとした給付金は男女問わず条件を満たしさえすれば誰もが受け取れる制度です。
給付金制度を活用して、出産後の経済的負担を少しでも軽くしましょう。
どうしてもお金が必要な時に、手元にお金がないという経験は誰しもあります。
そこで便利なのがカードローン。
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