児童手当とは内閣府によって定められている児童手当制度により、子どもを育てている親に対して支給される手当です。
子育てをする人たちの支援をする目的で支給されていて、基本的には日本国内に在住している0歳〜中学卒業までの子どもを育てている家庭が対象です。
両親が別居しているときや、子どもが留学しているときなどにも受給することができます。
支給対象者は父母が原則ですが、父母が海外に住んでいて国内で親戚が子どもの面倒を見ていることもあります。
また、両親が亡くなってしまって未成年後見人がいるケースなども決して少なくありません。
このような際にも父母が指定した人や未成年後見人が支給対象者となり、申請をすれば児童手当を受け取ることが可能です。
児童手当は支給額と支給時期が明確に定められています。
支給額は子どもの年齢によって月額が決められていて、3歳未満なら15,000円、3歳以上で小学校修了前までは10,000円、中学生も10,000円です。
ただし、第3子以降の場合には3歳以上で小学校修了前の子どもに対して15,000円が支給されます。
特例給付の場合には子どもの年齢によらずに一律で月額5,000円の手当を受け取ることが可能です。
年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 月額1万5000円 |
3歳以上小学校修了前 | 月額1万円(第3子以降は1万5000円) |
中学生 | 月額1万円 |
この金額は一人あたりなので、子どもが複数いる場合には合わせた金額が支給されます。
3歳未満の子どもと中学生の子どもが一人ずついる場合には月額25,000円を受け取れます。
児童手当の支給は年に3回、6月と10月と2月に支給されます。
前月分までの児童手当をまとめて支給してもらえるのが基本で、例えば10月なら6月から9月の4ヶ月分の児童手当を受け取れます。
児童手当は先払いではなく後払いの仕組みになっている点には留意しておきましょう。
児童手当の支給は市区町村からとなります。
公務員は市区町村ではなく、勤務先から支給されます。
児童手当を受け取れるのは子どもを育てている人ですが、支給対象となる条件を満たしていなければなりません。
子供の年齢は0歳から15歳までで、正確に言えば15歳の誕生日の後にやってくる最初の3月31日までです。
つまり、子どもが中学校を卒業する日まで児童手当を支給してもらえます。
ただし、支給対象条件として所得制限が設けられているので注意が必要です。
児童手当は誰でも支給してもらえるわけではなく、あくまで子育てをするための養育費の負担を軽減する必要がある人のための手当として位置付けられているからです。
ただ、所得制限を超えてしまっているときにも児童手当ではなく特例給付を受け取ることができます。
所得制限は扶養親族の人数によって異なります。
子どもと年収103万円以下の配偶者などの扶養家族の数を数えたときに2人なら698万円、3人なら736万円が所得制限限度額です。
2人というのは配偶者と児童手当の対象になる子ども1人の3人家族、3人というのは子どもが2人いる4人家族のケースが典型的です。
制度上は0人から所得制限限度額が定められていて、0人なら622万円になっています。
扶養家族が1人増えるにつれて38万円ずつ加算されていくのが基本的なルールです。
しかし、5月21日に成立した改正児童手当法により、2022年10月からは、年収1,200万円以上の世帯への支給が廃止されます。
児童手当を手に入れるためには認定請求をすることが必要です。
申請方法は市区町村の役所で認定請求書と現況届、児童手当用の所得証明書を提出するだけなので簡単です。
*このような書類です。
現況届には添付書類として健康保険証が必要になります。
役所によって手続きのときに必要になる書類には少し違いがありますが、以上の書類とマイナンバーカードなどの本人確認書類があれば申請できるのが一般的です。
銀行振込によって支給される仕組みなので、振込先の金融機関の口座番号も準備しておく必要があります。
児童手当は申請した月の翌月から支給されるため、子どもが生まれたときにはすぐに申請しましょう。
また、転居をしたときには転入先の市区町村に新たに申請をする必要があります。
出生や転居のときには15日以内に申請するとその月から支給してもらうことができます。
申請が遅れるとその月は支給してもらえないので注意が必要です。
なお、同じ市区町村の中で転居したときにも役所に届出をする必要があります。
管轄は変わらないので新規の申請ではありませんが、手続きはしなければならないので注意しておきましょう。
他に、公務員の場合には勤務先から児童手当が支給される仕組みになっていて、会社で働いている場合とは異なるので気を付けなければなりません。
公務員だった人が民間企業で働き始めたときには役所に新たに申請を出す必要があります。
民間企業で働いていた人が公務員になった場合にも同様です。
さらに、公務員の場合には勤務先の管轄が変わったときにも申請が必要になるため、転居をしなかったとしても異動があったときには申請しなければならない場合があることを覚えておきましょう。
児童手当は子どもが生まれたときから中学校を卒業するまで受給できる手当です。
子どもを育てていて、所得制限の条件を満たしていれば年に3回に分けて受け取ることができます。
養育費の補助になる制度なので条件を満たしているなら申請を忘れないようにしましょう。
申請しなければ受け取れない手当なので、子育てをするときには念頭に置いておくこと大切です。
転出した日の翌日から15日以内に転入先の市区町村に申請が必要です。
15日を過ぎて申請した場合は、原則として遅れた月の手当てが受け取れなくなります。
含まれません。
18歳の達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童の人数を数えます。
16〜18の子どもは頭数に入りますが、手当は中学卒業までなので支給はありません。
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